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よく、YouTubeのコメントや掲示板のような匿名、ハンドルネームに対して誹謗中傷しても、同定可能性がないから開示はできないと言われてますが、ある程度の社会的な活動をしているハンドルネームなら開示はできると聞きました。その社会的な活動って一体どんな活動ですか? また、匿名やハンドルネームでも開示請求ができる要件ってどんなものでしょうか。

A 回答 (2件)

侮辱罪に相当する表現や、誹謗中傷、プライバシーの侵害、著作権侵害などです。

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一般的に、インターネット上での匿名性により誹謗中傷が増加している問題に対し、法的な対応が求められるようになってきています。

一方で、プライバシーや言論の自由を守ることも重要視されます。そのため、匿名やハンドルネームであっても、一定の要件を満たす場合は開示請求が認められることがあります。

社会的な活動については、具体的な基準はなく、裁判所が判断することになります。例えば、ハンドルネームを使ってブログやSNSで発言している人であっても、一定のフォロワー数や影響力がある場合は社会的な活動として認められることがあります。

開示請求が認められる要件は、各国の法律によって異なりますが、一般的には以下のようなものがあります。

開示請求者に正当な理由があること
開示請求が公益に資すること
開示請求によって得られる情報が重要であること
開示請求に対して開示を求める情報が特定されていること
ただし、開示請求が認められたとしても、個人情報保護法やプライバシーの権利を侵害しない範囲内での開示が求められます。
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