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高齢の母が1人でが住んでいる分譲マンションの事でご相談させて頂きます
自治会長から会合に出席していなかった為
12000円の罰金を払えと言われ 今回の会合には私の夫(義理の息子)が出席しましたが
1親等しかダメだと言われたそうです
また、会合に出席しないので退去させたい
と皆んなが言っていると言われた様です
それと、修繕費が10000円アップになり
今までの修繕積立代も20000円と高額ではありましたが、管理費と合わせて総額40000円程になります
プールされている金額もその割に少ない様で
自主管理では無いのですが、不信感でいっぱいです
話が長くなりましたが
お聞きしたいのは
1.分譲マンションで住人からの退去命令など出来るのでしょうか
2.罰金は払わないといけないのでしょうか
私としては規定の書類等を見せて頂くつもりですが、何をどの様に伝えれば良いか教えて下さい
3.1親等でなければいけない理由も規定書類があるのか見せて頂くつもりですが
こちらもどの様に言ったら良いかをお願いします
4.外注の管理で不正などあり得るのでしょうか

今後は高齢の母の代わりに私がやって行くつもりなのですが、どうすれば良いかアドバイスお願い致します

質問者からの補足コメント

  • 先程 確認したところ自治会ではなく管理組合でした
    まだ詳細は分かっておらず明日、色々と問い合わせたりして対処していこうと思っています

      補足日時:2023/05/21 23:40

A 回答 (13件中11~13件)

自治会とマンションの管理組合は違いますね。

自治会は入会は任意です。
ごっちゃになってますので、しっかりと質問された方が良い。
そして気の合う住民で弁護士を雇い、管理組合の不正を追求すれば宜しい。
彼等の小遣いになってるだけですから。
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>1.分譲マンションで住人からの退去命令など出来るのでしょうか



これは自治会というか管理組合の集会ですね。
特に迷惑行為もしてないのに退去命令はできません。

>2.罰金は払わないといけないのでしょうか

管理組合の集会を欠席した程度で罰金などあり得ないです。支払いは不要です。

>3.1親等でなければいけない理由も規定書類があるのか見せて頂・・・

これは標準管理規約第46条にあり、代理人になれるのは一親等の親族、その組合員の住戸に同居する親族、他の組合員、となっているので事実です。そして委任状を理事長に提出することになっています。

>4.外注の管理で不正などあり得るのでしょうか

あり得ます。管理組合の役員って成り手があまりないケースが多いです。特定の人が組合の要職を押さえていると起こりえます。外注している管理会社が理事長などに付け届けをして、相場より高い管理費を受け取ってることなどあります。その差額の一部が付け届け費用の一部に回ることもあります。またマンションは随時修繕をしますが、修繕を請け負う業者がいつも管理会社の関連会社で相場より高い費用でやってるケースもあります。
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