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郵便はがきを出す際に、その裏面の内容が脅迫や中傷を伴っているなど不適切な内容の場合相手側には届かないのですか?それとも内容のいかんに関係なく相手側には届くのですか?

A 回答 (6件)

葉書であっても通信内容を見てはいけません。


葉書の宛先面の下半分に書かれた通信文でも、たまたまそこに「殺す」と書いてあったりしても、その内容を他に漏らしてはいけません。警察に通報するのも秘密の漏洩になります。(捜査令状などがあれば別)

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参考:条文中の「会社」とは日本郵便(株)のこと。

●郵便法(昭和22年法律第165号)

第七条(検閲の禁止) 郵便物の検閲は、これをしてはならない。

第八条(秘密の確保) 会社の取扱中に係る信書の秘密は、これを侵してはならない。

② 郵便の業務に従事する者は、在職中郵便物に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。

罰則
第八十条(信書の秘密を侵す罪) 会社の取扱中に係る信書の秘密を侵した者は、これを一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

② 郵便の業務に従事する者が前項の行為をしたときは、これを二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2023/06/14 07:43

内容のけんえつは許されないので届きます。

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届きます。


だいたい第三者にその内容が脅迫か中傷か
判断するのは難しいのでは・・
「おまえは馬鹿だな」でも
親しみを込めた表現である場合もあります。
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内容を読んで判断することは憲法で禁止されている検閲に当たるのでそのようなことはせず相手先に配達されます。

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はがきの内容には関係なく、相手には届きます。



受け取った人がおかしい内容や危ない内容の場合は警察に届ける等します。
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内容は配達員は見ません。

相手に届きます。
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