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http://www.jbpa.or.jp/contract.htm
にありますような『出版契約書ひな型』で出版契約をしており、たとえば第27条に
ある契約の自動更新をしなかった場合、契約期間満了ということになるのだと思い
ます。
そうなると、第1条にあるような出版権の設定というのが契約していた出版社から
はずれるのだ思いますが、これは期間満了となったのだから今まで契約していた
著作物を別の出版社から発行しても差し支えないということなのでしょうか?
極端な話、契約期間満了が2001年11月10のような場合、2001年11月11日には別の
出版社から同じ著作物が発行されていても問題なのかということとかです。
このように極端に満了後すぐにということはまずないことだと思いますが、要は
そのようなことも可能なことが、出版契約を更新しなかったことで可能ではあるか
否か、そのあたりのことに詳しい方がいましたら、ご教示をお願いいたします。

A 回答 (3件)

 可能ですし、出版界では、このようなケースはよくあります。

下のHPが出版契約について詳しく書かれていますので参照願います。

参考URL:http://www.big.or.jp/~daba/copy/890217pub1.html
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この回答へのお礼

ご教示していただいたHP拝見しました。当然のことなのかもしれませんが、著作権法から出版契約書の内容についての解説がなされていたので、参考になる部分の多々ありました。
ありがとうございました。

お礼日時:2001/09/14 16:24

御承知とは思いますが、まず、第27条に定める期間内に文書による「終了の通知」を出版社に対してしなければなりません。


このことによって、出版権の存続期間が終了し、最初の出版社に設定した出版権は消滅することになります。(著作権法第83条)また、契約も当然終了します。
したがって、あなたには最初の出版社以外に複製・譲渡(本として出版すること)を許諾し、または出版権を設定することを禁止するような契約上の義務も法律上の義務もありませんから、契約終了後に別の出版社との間で出版契約を交わすことは可能となります。

ただし、11月10日に満了して11日に発行ということになると、10日以前に別の出版社と出版契約を結んでいたということが明らかですので、まずいのだろうと思います。
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この回答へのお礼

ご教示ありがとうございます。
私が例にだした、11月10日に満了して11日に発行、というのは少々極端な話でしたが、もし新しい契約を交わすことを考えるのであれば、契約日というのに充分注意を払う必要があるのですね。
ということは、11月10に満了し、11月30日に別の出版社から発行となった場合、契約書は11月11日以降ならとくに問題はないと解釈するのですが、契約が満了をむかえる以前に発行にかかDTPや印刷や製本という作業を行うのは何かしら問題が生じるのか、そのあたりがまだよく分からない点ではあります。発行は満了後から20日程度であって問題なくとも、満了後20日後に別の出版社から発行となると、やはり発行をするまでの作業は満了以前からとりかかるわけですので、そのあたりはどういう解釈になるのか少し疑問が残るところではありました。
出版権が前の出版社にある間に、次の出版社からの発行のための作業を行うということが、出版契約や著作憲法からみるとどうなのかとかですが・・・・。

お礼日時:2001/09/14 16:23

お礼をいただきありがとうございました。

微妙な問題ですね。
契約については、「出版」というのがどの段階を指しているのかはっきりしないこと、3ヶ月前には既に終了の意思が明らかであることなどいろいろと勘案すべきことがあります。
ただ、法律については、出版権の設定期間中は、出版権者が「印刷その他の機械的又は化学的方法」により複製する権利を専有していますから、他の者が印刷などを行うことはできないことになります。(著作権法80条)

DTP作業はどうか、校正はどうか等々詰めていけばいくほどわからなくなるのですが、「印刷」まで行くと法律上はほとんど黒で、それ以前の状況は契約上グレーであると考えてよいのではないかと思います。
実務上どのようにしているのかはわかりませんので、どなたか他の方の御回答をいただきたいところです。
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