専門知識のある方、同じような経験のある方にご教授いただければ幸いです。
私は結婚して数十年海外生活で、家のことは近くにいた姉に任せて?いたと言える状況でした。
姉は店舗を借りて、スナック経営をずっとしていました。実家に住んでいましたが、母に追い出されました。
姉と母は罵詈雑言を言い合う仲。
姉の言い分は、母が、姉の幼少期にきちんと対応してくれなかったので、自分の人生が無茶苦茶になったということ。ずっと姉は母を責めてきました。
しかし、母に追い出されるまで、姉は嫌だ嫌だと言いながら、実家を出て行きませんでした。
私は、母とは上手くできますし、結婚後も母の苦労がわかり感謝の気持ちもあります。
しかし、寂しい思いをしたのは事実ですが、恨むより、自分が人生を作っていけばいいと考える性格でした。
そして月日が経ち、母が認知症や妄想障害が徐々に患って行くうちに姉が「自分が近くにいた方がいいと思う。」理由だったようですが、兄や私に一言も相談なく、実家の一部を自分のスナック店舗に改装。
母も82歳で痴呆症も目も見えなくなっている仲なので、不安だったかも知れませんが、どのような経緯で、スナックにリフォームを許可したのかわかりません。
認知症を患っている親の家を、母が住みやすいようにリフォームするのであればいいのですが、兄弟に相談なしで家の一部を解体して、自分のスナックを作るのは合法なのでしょうか?
私はリフォーム後知り、驚きました。
姉が母をきちんと面倒見るのなら、別に自分勝手に都合よくするのも構いません。
家が欲しいならそれでいいのです。
しかし、そんなことをしていながら、私には結婚したことを責めたり、一人で自分が犠牲になっているような発言をいつもして、これを一生言われるのは苦痛でたまりません。
感情論の人なので、こういう人には法律などできちんと話したほうがいいのかなと思いました。
皆様のお力をお借りできれば嬉しく思います。
どうぞよろしくお願いします。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
リフォーム自体は違法だとは言えないと思います。
ただ税金面で,面倒なことが起こるかもしれません。
家は不動産です(民法86条1項)。そしてその家のリフォーム部分が,構造上建物としての独立性を欠き,本体部分と一体となって利用されるような現状がある場合,民法242条によって,建物の所有者がそのリフォーム部分を取得します。つまりお母さんが,誰がお金を出したかにかかわらず,そのリフォームされた部分を取得してしまうのです。
つまり贈与があったのと同じことになってしまうのですが,贈与自体は違法でもなんでもないので,子(本件においてはお姉さん)の負担によってリフォームすることは違法だとは言えません。
ただ,お母さんはそのリフォームによって財産的利益を受けていると評価できます。その利益の点に税務署が着目すると,それは贈与があったという評価になりますので,お母さんに贈与税を払えということになってしまいます。
世の中では,親名義の不動産に子がリフォームをして住みやすくするということが行われていますが,それだけだと同じように贈与税の問題が起きてしまいます。そこで,リフォームの年に建物を親子の共有名義とすることで,贈与税の課税を回避していたりします。
ところが本件においては,お母さんが認知症であることから,共有名義にすることができそうにありません。しかも,リフォームから時間が経っているようです。税負担回避の方法がとれそうにはありません。
贈与税は申告納税をするものですが,客観的評価もできないことはないというか評価自体は主観的評価だけでは認められないので,納税額は税務署が指定してくるかもしれません。無申告加算税なんてもの課されるかもしれません。
でもその納税を,お母さんが理解して納税できるものでしょうか。かといって納税しなければ,税務署はお母さんの財産を差し押さえにかかります。
お姉さんの勝手な行動によってそうなったからといって,その納税もお姉さんにさせればいいんじゃないかという考え方もできますが,その納税をお姉さんが負担すると,またもその税額相当の贈与の問題が生じてしまいます。
面倒くさいことですが,その原因は,お姉さんがやったことから始まっています。そして相手は税務署なので,感情論が通用する相手ではありません。
お姉さんの行動に関与していなかったあなた方には責任はありませんけど,でもお母さん(の生活)にも影響することでもあります。
ここは我慢をして,お姉さんに対応を求めるべきだと思います。
冷静かつ、適切なご回答を有難うございました。
ついつい質問にも感情も入りますが、それを無視してくださる回答はほとんど無い中で、非常にわかりやすく、適切なご回答で参考になりました。
ですので、ベストアンサーにさせていただきます。
私も贈与税の事で、姉に話さないといけないと思っていました。
どの順序で話すのか考えて冷静に対応しようと思います。
本当に有難うございました。
No.6
- 回答日時:
兄弟に相談なしで家の一部を解体して、
自分のスナックを作るのは合法なのでしょうか?
↑
家の所有権は、お母さんが持っている
んですよね。
お母さんの許可、ないし黙示であれ
承認があれば合法です。
兄弟には、何の権限もありませんので
相談などする義務はありません。
相続のことが念頭にあるのでしょうが
生存中ですから、質問者さんには
口出しする権限はありません。
つまり。
1,お母さんが黙示にしろ承認したのか。
2、承認した場合でも、認知症だったので
その承認は無効と言えないか。
そういう問題になると思われます。
認知症には程度がありますので
認知症だ、というだけで無効と言うことは
出来ません。
承認した時点で、判断能力が無かった
ことを立証しなければなりませんが、
現実には難しいですね。
相続時に、特別受益として配慮して
もらうのが現実的だと思います。
今から話あっておいたらどうですか。
No.5
- 回答日時:
>母も82歳で痴呆症も目も見えなくなっている仲なので、不安だったかも知れませんが、どのような経緯で、スナックにリフォームを許可したのかわかりません。
認知症を患っている親の家を、母が住みやすいようにリフォームするのであればいいのですが、兄弟に相談なしで家の一部を解体して、自分のスナックを作るのは合法なのでしょうか?
基本的には、家族内の話なので当事者同士で話し合って解決してくださいということにしかなりません。また、母親の資産を管理する立場として兄弟がかってに利用収益した場合に横領罪などの規定はありますが、家族内の話は免責されます。
認知症の親の資産をかってに私物化して好き放題して欲しくないというならば、兄弟皆で話し合った上で、後見開始の審判を受けて適切な成年後見人をつけてもらうようにすればいいでしょう。兄弟の中で後見人になることが難しければ弁護士等になってもらうよう依頼することも可能です(月数万ぐらいの手数料がかかる可能性もありますが、あなたは十分金を持ってるそうなので、そのぐらい姉の好き放題を止める安心料とすればはした金でしょう。)
ありがとうございました。
私も調べましたが、痴呆の親名義の家を子が勝手にできないというような内容がありました。家裁で姉が全て親の財産の責任を持つ申し立てをして、受理され始めてできるとのことでした。
普通に親名義の家を子がリフォームしても贈与税がかかったりしますからね。
ちょうど、主人と弁護士がアメリカでも同じようなこと、義母の財産相続の事で手続きやっていました。今気がつきました。
ご親切に感謝します。
No.3
- 回答日時:
やめさせることは出来る。
母親を認知症として 法定後見制度を使い 財産の管理を委任してしまう方法だ。
しかし貴女は結婚し遠くにいて 兄もどうやら母親の面倒を見ていない。
それで「親の財産は確保」のような行動は 恥知らずではなかろうか。
認知症 しかも目が見えない状態の人の介護は 例え行政ケアの力を借りても 並大抵の苦労ではない。
正直言えば 何も手を出さないくせに「どの口が言う」というレベルと思う。
貴女か兄が母親を呼んで同居するか あるいは兄弟で相談し 面倒をみられる特別老人ホームに 3人で金を出し合って入れるかだ。
あるいは実家の売却も考えるのも良い。
姉はそこに住んだまま 家賃を支払うと言う形を取ることで 商売を続ける。
その代わり 母親の支払いは免除という条件 くらいが線だろう。
回答していただいたことには感謝します。
でも、私の質問を読まれないでの回答はご勘弁を。
実家が欲しいと書いていましたか?
二束三文の日本の家など欲しくもない。
私は十分な財産を持っています。
しかし、そこにはそんなものより思い出があります。
その家は母が孫に相続させたかった家でもあります。
自分の経営している家賃を浮かすためも含めての、店舗リフォーム。
それを隠して「母のため」というのであれば、「毒親」と暴言を数十年に渡り母にいい、嫌だったら自分が自立したら?と勧めても、自立もせず。
私は家など欲しくはないけど、いい加減この姉の暴言を止めさせたいのです。
なので、釘を刺すために法的に違反していないかを『専門知識』を知っている方に聞きたいと思っただけです。
どうもありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
兄弟喧嘩は家の中でやってください。
あなただって「家のことは姉にまかせていた」という認識なんだから、今更何を偉そうにということになりませんか?
法的にどうこうというなら、建物の所有者が誰かくらい書きましょうよ。
もし母親だけが所有者なら、母親の許可を取ったと言われればそれまでです。亡くなった父親の名義が一部でも残っていれば状況は変わってきますが。
ただ今回の改築で、店舗部分の所有者が姉になっていると、母親が亡くなった時に相続で揉めますよ。
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質問が曖昧でした。失礼しました。
認知症の程度は世間でも妄想障害でご迷惑かけていて、ありもしない妄想で警察を呼んだりします。
私が知りたいのは
1、認知症の親名義の自宅を親のお金ではなく、姉のお金で自分の店にリフォームしていいのか。
2、痴呆の親名義の家は、成年後見人をつけてからではないと、子が子自身のお金でリフォームしてはいけないのでは?もちろん、親名義の預貯金の移動や名義変更も出来ないと思うのですが。
何事もするにも、兄妹に話しておいた方が良いのは後々面倒にならないので良いという程度だと思います。