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学校法人の理事や監事は誰が選ぶのですか?
会社の取締役や監査役なら株主ですよね?
学校法人には株主はいませんが誰が理事や監事を選ぶの?

A 回答 (2件)

学校法人法に定めがある


(役員の選任)
第三十八条 理事となる者は、次の各号に掲げる者とする。
一 当該学校法人の設置する私立学校の校長(学長及び園長を含む。以下同じ。)
二 当該学校法人の評議員のうちから、寄附行為の定めるところにより選任された者(寄附行為をもつて定められた者を含む。次号及び第四十四条第一項において同じ。)
三 前二号に規定する者のほか、寄附行為の定めるところにより選任された者
 
(中略)

4 監事は、評議員会の同意を得て、理事長が選任する。

執行部の監査をする監事を選ぶのが、執行部の長たる理事長とは、ガバナンス大丈夫なのか?
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評議委員会で選任するはずですね



そういう意味では評議員が株主的な役割かな
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