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No.2
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学校法人法に定めがある
(役員の選任)
第三十八条 理事となる者は、次の各号に掲げる者とする。
一 当該学校法人の設置する私立学校の校長(学長及び園長を含む。以下同じ。)
二 当該学校法人の評議員のうちから、寄附行為の定めるところにより選任された者(寄附行為をもつて定められた者を含む。次号及び第四十四条第一項において同じ。)
三 前二号に規定する者のほか、寄附行為の定めるところにより選任された者
(中略)
4 監事は、評議員会の同意を得て、理事長が選任する。
執行部の監査をする監事を選ぶのが、執行部の長たる理事長とは、ガバナンス大丈夫なのか?
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