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相続する場合、不動産や預貯金がありますが亡くなったあと
不動産と預貯金は遺言書や相続同意書などがない場合はどうなるんでしょか。
預貯金は凍結されると思いますが

A 回答 (10件)

預貯金については、金融機関は名義人が死亡したことを把握した後、すみやかに口座凍結をします。


ちなみに、金融機関では、営業店(本支店)で担当者が端末を叩くだけですので、ただちに預金口座は凍結されることになります。

そして、金融機関が口座名義人の相続人に支払いをするには、死亡した口座名義人の戸籍謄本のほか、遺産分割協議書、相続対象者全員分の住民票、印鑑証明書等、さまざまな関係書類を揃えて提出していただく必要があります。
これが、結構めんどくさいんですよね。

また、不動産についても、同様に関係書類を揃えないと、法務局に相続に伴う所有権移転の登記を受け付けてもらえません。

すなわち、だれかが死亡した場合には、まずは、相続人全員により、遺産分割に向けた協議を行うことが必要になるのです。

いずれにしても、相続人が相続する(単純承認、限定承認)のか、それとも、相続放棄するのか、また、相続するとした場合において、それぞれ相続人がどの遺産を相続するかが明確にならないと、預貯金にしても、不動産の登記にしても、【そのまま名義が被相続人(死亡者)になったままで、次なるアクションが起こせない】ということになりますね。
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そもそも金融機関が当人の死亡の事実を知らないと、凍結もされずとにかく「そのまま」になります。

仮に凍結がかかっているか否かに関わらず10年程経過し連絡が付かなくなるといわゆる休眠預金扱いとなりますが、無くなるわけではないので、残高の請求権は残ります。
遺言や同意書の有無はあまり手続きに関係ないので、あとは各々の金融機関に相談してみるだけです。
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預貯金といえば、


昔は本人承諾なくても
親が子供の名前で作れた時代あり、
両親の死後、
母宛てに某銀行から
口座照会郵便あり、
埋蔵金かと思ったが、
電話で聞くと
父が子供の名まで作り、
存在知らせぬまま
亡くなった後、未使用のままの
物と判明。
銀行に行き、
印鑑も見たことないということで
変更して引きだしてもらい、
帰りに近くのデパートの食堂で
一部、食事代に使い、
残りは自分の生活費となった。
相続税に及ぶほどの額ではなかった。
思えば、父が子供の名で作ったものだが、
通帳も行方不明で
父の13回忌に判明ということですね。
今から26年くらい前の話か。
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相続する財産があるなら司法書士に相談してみては?


弁護士より安く済むし…
その道のプロかな?
不動産は…
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> 不動産と預貯金は遺言書や相続同意書などがない場合


遺言書などは滅多にありません。
「相続同意書」=遺産分割協議書の事でしょうか?
これは相続者が相談して作成します。
ネットで検索すればひな形がありますから、自分で作成してもよい、面倒なら司法書士へ依頼。
 
都市部では、金融機関は死亡した事を把握できないですから、死亡届を家族が提出すると、その時点で凍結されます。
地方では亡くなったという噂で凍結する事もあるようです。
 
口座が一旦凍結されたら、遺産分割協議書がなければそのままです。
不動産も遺産分割協議書がなければ名義変更が出来ない。
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財産の金額が少なければ家族で話し合い、お金や不動産など複数所有


してた場合は会計事務所に計算をしてもらいまず家族で話し合いをし
不服のある人は家庭裁判所に申し出ます。

相続の権利がある家族の話し合いが「遺産分割協議」にあたると思い
ます。
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法定相続人全員による遺産分割協議で、財産の分け方を決めるか、民法で定められた法定相続分で分けます。

 大体、殆どの場合、遺言書や相続同意書などありません。 また、口座名義人が死亡した場合、預貯金が自動的に凍結されるわけではありません。 遺族が口座を凍結してもらうよう、銀行に連絡するのです。 銀行に連絡せず預金を引き出してしまうと、相続を単純承認したとみなされることもあります。 単純承認とは、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことで、相続放棄をしたいにもかかわらず、銀行口座から勝手に預金を引き出してしまうと、単純承認とみなされて相続放棄ができないという状況にもなりかねません。
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遺言書は必須ではありません。


遺言は死んだ人(被相続人、財産の元々の持ち主)が財産をこうしたいということを明らかにしたものなので、
それがない場合は、相続人の話し合いで決定します。
また預貯金は必ず凍結されるものでもありません。金融機関が口座名義人が死んだことを知らなければ口座は凍結されません。
田舎だと新聞に誰が死んだとか載ったり、葬式が目立つので分かってしまうことが多いですが。
で相続同意書(遺産分割協議書)がないと、凍結された口座を復活させたり不動産登記が出来ないので、
口座は凍結されていればそのまま(一部のお金を出す制度はあります)、不動産は相続登記が来春から義務化されるため、放っておくと過料が科されます。
だから金を払うか、相続人を申告登記して協議を続けるしかありません。
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直系親族が葬式を出し、亡くなった人の遺産相続する事になります。

税務署が相続税などの支払を求めますから知らない顔は出来ません。不動産にかかる税金は現金で支払います。
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遺言書や相続同意書がない場合や法定相続人が数名居る場合、遺産分割協議書が必要になります。

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