アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

一般的または法律的に質問ですが、出勤して、仕事開始が8時からで、10時40分くらいに熱中症で倒れたら、休み扱いになっても労働基準法的にはアウトではないですか?
その会社は時給でなくて日給です

A 回答 (2件)

アウトでは無いです。


日給とのことですので、1日働いてお金を得るということになるわけですが、
1日仕事をしていないので、賃金を払わない、つまり休み扱いになっても問題無いです。

ただし、熱中症が明らかに業務都合が原因である場合は、会社は労働者に休業補償手当をしなければいけません。
所謂、労災というやつです。
    • good
    • 0

会社の日給計算のルールを確認してください。

(〇時間以上だと1日分とか)
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!