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私は免税業者なんですが、インボイスについての質問です。
よくわかってないので間違っているかも知れませんが、

課税業者(販売先)が、インボイスが始まる今年の10月~の
仕入れ税額控除の確定申告を行うのは来年3月15日からなのでしょうか?
それとも、2年後になるのか?つまり今年の分は再来年になると聞いた事がある気がします。

と言うのは、私は免税業者で販売を行っていますが、得意先が仕入れ税額控除できないから
いくらか値引きしてくれと言ってきました。
私は値引きをするならどこかのタイミングで1年分を値引いてはと考えたのです。

お詳しい方がいらっしゃれば教えて下さい。
よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 有り難うございます。
    得意先は仕入れ税額控除が出来なくなるので、その分を補填してほしいとの事です。
    簡易制度制度なら免税事業者の消費税分をひけるのでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/08/26 00:01

A 回答 (4件)

基本的に制度の適用は今年10月1日以降の仕入れからです。


1年後と言ったことはありません。

ただインボイス制度で増える税分をいつからどちらが負担するかは
お互いの交渉次第で、いろいろ経過措置もありますので、
制度をよく知ったうえで交渉されればよいと思います。
https://www.yayoi-kk.co.jp/invoice/oyakudachi/ke …
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>課税業者(販売先)が、インボイスが始まる今年の10月~の


仕入れ税額控除の確定申告を行うのは来年3月15日からなのでしょうか?

課税業者(販売先)が個人事業者であるならば、来年1月1日からです。(申告期限は3月31日+)


>それとも、2年後になるのか?つまり今年の分は再来年になると聞いた事がある気がします。

それは別の話です。

消費税については、基準期間の課税売上が1000万円以上である場合は、2年後が課税期間になる、という話です。

>私は値引きをするならどこかのタイミングで1年分を値引いてはと考えたのです。

まとめて値引きをするのなら、今年の10月1日から12月31日までの間に販売した商品について値引きすることになります。販売先に値引きを通知する書類を発行するのは来年になっても構わないが、販売先が消費税確定申告をする前に通知しなくてはなりません。

しかし、このやり方は、税務署が認めないと思います。複数回に販売した商品について、まとめて値引きをするための通知書は、消費税法施行規則に定める様式の「インボイス」には該当しないからです。

ですから、値引きをするのなら、今年10月1日から、販売するたびに値引きをしてください。まとめて値引きしない方がいいです。


>得意先は仕入れ税額控除が出来なくなるので、その分を補填してほしいとの事です。
簡易制度制度なら免税事業者の消費税分をひけるのでしょうか?

もし得意先が簡易課税を選択しているのであれば、仕入れ先(あなた)が課税事業者であろうと免税事業者であろうと、インボイス制度には無関係ですから、あなたに「補填してくれ」と言って来るようなことはありません。
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この回答へのお礼

有り難うございます。

お礼日時:2023/08/29 07:21

>仕入れ税額控除の確定申告を行うのは来年3月15日から…



法人なら、決算日から 2 ヶ月以内であって、決算期間がいつかにより申告期間は変わってきます。

個人なら、消費税申告は翌年 2/16~3/31 です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>2年後になるのか?つまり今年の分は再来年になると…

それは、新規設立、新規開業時の消費税申告についてであり、意味が全く違います。

>得意先が仕入れ税額控除できないから…

それは、今年 10/1 よりの取引分から適用されます。
冒頭の申告期間とは関係ありません。

>私は値引きをするならどこかのタイミングで1年分を値引いては…

だめだめ。
今年 10/1 以降の取り引きの都度、納品書を発行する都度。

>簡易制度制度なら免税事業者の消費税分をひけるの…

支払元が簡易課税を選択しているのなら個別の仕入計算はしません。

しかし、自社が本則課税か簡易課税かなんてことを下請け先に明かさなければならない義務はなく、例え聞かれたとしても答える必要は法律上ありません。

現に、

>仕入れ税額控除が出来なくなるので、その分を補填してほしい…

と言われたのでしょう。
値引だけで済ませてくれるならまだ可愛らしいほうです。

今後は免税事業者との取引は一切しないと明言している企業も多いのです。
素直に応じておかないと取引を打ち切られますよ。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

有り難うございました。

お礼日時:2023/08/29 07:23

結論から言えば、


今年10月以降のあなたが発行する
請求書からでいいんじゃないですか?

消費税は前年分を翌年3月に納税します。
10月からで中途半端ですが、
10月をさかいにむやみに経費から
消費税を引けなくなり、きちんと
証拠書類を元に控除額を積み上げろ
というだけなんです。
また簡易課税制度もありますから、
大した影響はないのです。

経過措置や簡易制度もあるから、
消費税分値引きしろというのは、
本来おかしい話なんですけどね。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

有り難うございました。

お礼日時:2023/08/29 07:23

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