A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
No.4と6です。
回答をすべて取り消して、改めて回答します。>これを減価償却しないといけないみたい
そうです。個人事業者は所得税法上、保有する減価償却資産を毎年、減価償却しなくてはなりません。
※減価償却してもしなくてもどちらでも良いと読める回答があるが、誤りである。
>やらなくても良いということはないと聞きました。
???
毎月、減価償却する必要はありません。年に1回、期末に(=年末に)減価償却費を計上すればいいです。
No.6
- 回答日時:
No.4です。
回答を補足します。>やらなくても良いということはないと聞きました。
個人事業の場合は、事業用の減価償却資産を保有するならば、減価償却をする義務があります。ですから毎期末に、減価償却費を計上しなくてはなりません。
No.5
- 回答日時:
>8333円を2028年の8月まで毎月払い続けているように…
って、現金 (or預金) を実際に動かすとお考えですか。
そうではないですよ。
「現金出納帳」や「預金出納帳」には一切関係ありません。
関係あるのは「経費帳」と「固定資産台帳」です。
・買ったときに (現金買いだとして)
【工具器具備品 500,000円/現金 500,000円】
・最初の年と最後の年を除いて途中の年は、年末決算で
【減価償却費 100,000円/工具器具備品 100,000円】
の仕訳を入れます。
・最初の年と最後の年は月割りで、最後に 1 円だけ償却しないで残しておきます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>やらなくても良いということはないと聞き…
誰に聞いたの?
経費を計上するのは権利であって義務ではありません。
義務ならどうしても行使しなければいけませんが、権利には行使しない自由もあるのです。
「年に 5 万円ぐらいの経費など々でもいいや」
と太っ腹をお持ちなら、減価償却費など決算書に書き込まなくてもおとがめはありません。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.4
- 回答日時:
>8333円を2028年の8月まで毎月払い続けているように計上しないといけないということでしょうか。
いいえ。
減価償却費を年に一回(決算期末、12月31日)に計上すれば良いです。
ご質問のケースでは、
①2023年12月31日、8333円×5=41665円
②2024年12月31日、8333円×12=99996円
③2025年12月31日、8333円×12=99996円
というように、期末に1回だけ計上します。
No.3
- 回答日時:
オンラインの確定申告の「申告書作成コーナー」(e-tax含む)で申告する予定ですか?
なら、減価償却の申請欄にその年度に購入した価格を一度書き込めば、次の年度から「減価償却された価格」で自動的に申告されます。計算などは一切不要です。
「申告書作成コーナー」で確定申告した時に最後にデータを保存しますよね。そのデータを次の年度の確定申告で「前年度の情報を引き継ぐ」?みたいなのがあるので引き継げば、過去に申告した減価償却や株で損した場合の損益通算や繰越控除などの情報も引き継がれます。引き継ぎに必要な情報だけが自動的に計算されて引き継がれるので、前年度の全てのデータが引き継がれてしまう心配はありません。
No.2
- 回答日時:
確定申告で経費として毎年、計上出来ることだと思います。
売り上げに対して、その程度の給料にするのか?
経費で調整するわけです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.1
- 回答日時:
経費扱いできるので、減価償却は申告した方が良いと思います。
耐用年数は「器具・備品」で4年になるのではないでしょうか?
定額法
定額法は、減価償却資産の金額に一定の割合を掛けて減価償却費を求める方法です。
割合は、耐用年数ごとに定められています。例えば、耐用年数が2年なら、償却率は0.500です。これによって、1年目と2年目に半額ずつ減価償却費を計上することができます。
定額法では、毎回同じ割合を掛けて減価償却費の計算をします。そのため、計上する額は毎年同一です。
定率法
定率法は、未償却残高に対して一定の割合を掛けて減価償却費を求める方法です。未償却残高は年々減少していきますから、減価償却費も毎年少なくなっていきます。ただし、一定の額を下回った後は、毎年同じ金額になります。
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