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主人と離婚訴訟中、不倫相手の女性に慰謝料請求中です。
幼い子供もいますし私は離婚をしたくないので主人が有責配偶者という事を認めさせるために主人の不倫の証拠をつきつけたのですが相手は必死に反論してきます。
不倫相手の女性も既婚者だったのですが、こちらの離婚を待たず突然旦那さんと離婚したため、主人との妊娠している可能性もあるのかなと疑っています。

妊娠していたとしたら相手は認めざるをえないでしょうか。妊娠していたとしても最後まで隠し続け不倫を否定し続けますか?

A 回答 (5件)

質問者様、ご苦労なさっていますね。


私(男性で結婚後30年くらい経過)は浮気などしたことないです。
不貞行為(不倫)は典型的な離婚原因です。→民法770条.
つまり、結婚すれば最も大切なことは、不倫をしないことです。
そして,
離婚するなら、お子様が幼少期のときのほうがよいのですよ.
お子様が小学生になってから質問者様夫婦が離婚すれば、引っ越しして小学校を転校することになるかもしれませんから.
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結論。

相手、つまりご主人と不倫相手の方が上手です。
ところでいきなり離婚訴訟なんて無理ですが、調停の結果は如何だったのでしょうか。又、離婚話とご主人の不倫相手への慰謝料請求は、「主人と離婚訴訟中」と、お書きになっている中で一括で行われているのでしょうか。

詳しい内容は分かりませんが、妊娠云々は現段階では無視していい話です。ご主人の不倫相手が妊娠していたとしても現段階では夫の子で通用します。法律もその扱いですので、妊娠の話をあなたが持ち出すのは、問題の本筋からそれます。

お書きになっている情報を読む限り、あなたは色々な角度からあなたの主張が正しいのだという証拠を作らないと慰謝料は取れないと思います。あなたの家族とか夫婦関係は如何でしたか。相手に慰謝料を請求するだけの法益を侵害されましたか。その証拠はどの様なものをお持ちですか。

ご主人の不倫相手は、離婚をしています。この離婚原因は何だったのかご理解されていますか。相手の主張の根拠は何処にあるのかお分かりですか。相手の夫婦関係の実情は如何でしたか。ご質問のケースですと、あなたの方が相手方よりも数倍のエネルギーが必要です。まずは、慰謝料請求の根拠の趣旨を明確にし、そこを掘り下げながらその要因についても本筋をカバーできるようにした方が良いと思います。今は簡単に思うだけの慰謝料を手にするのは難しいですよ。頑張って下さい。
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離婚弁護士に頼んでください


勝訴したら弁護士代も相手が支払ってくれますから
相手の妊娠と離婚は貴方の事とは別物です
貴方は旦那と不倫した相手の女性とだけ戦ってください
相手が離婚しようが妊娠しようが関係ない話です。
離婚をすればわずかな500万程度の慰謝料を貴方は手にして
旦那とその女はラブラブで暮らします
旦那の生涯稼いでくる5000万以上のお金はあいての女のものです
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>妊娠していたとしたら相手は認めざるをえないでしょうか。


それは確たる証拠次第です
 DNA鑑定ができるか否かでしようね。

>妊娠していたとしても最後まで隠し続け不倫を否定し続けますか?
それは第三者には判りかねるご質問
相手が相当したたかな人物なら一筋縄ではいかないでしょう。
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少し整理させてください。


有責配偶者とした場合,離婚事由となり,離婚
を裁判所は認める。つまり「離婚を選択する」
ということになります。

しかし,ご自身は離婚しないことを望んでいる…不倫相手の女性に慰謝料請求をしていた。

先方(相手方の女性)が離婚したが,旦那さんの子供を孕っている。←これは決定事項ではないですね。

相手方は,不倫の末慰謝料請求により,相手方のパートナーにも発覚し離婚をした。というだけだと思いますが。。

実際,旦那さんに突きつけた証拠だけでは不十分ということでしょうか?
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