No.5ベストアンサー
- 回答日時:
「B to B」では、契約が優先される場合もあり得ますが、「B to C」では、消費者契約法(8条)が適用されるので、「ほぼ完全に無効」と言えます。
従い、むしろそう言う記載をする方が、悪質事業者と思われる可能性もあるので、控えるべきと言えそうですが。
ただ、法的に無知な消費者は、その記載で諦めるケースもありそうなので、法律を無視すれば、有効性があるかも知れません。
実際、有名企業がそう言う記載をした結果、裁判になった事例もあります。
無論、企業側が敗訴しましたが、泣き寝入りした消費者もいそうでしょ?
No.8
- 回答日時:
いわゆるそうした「いかなる場合でも」などという一般文言が民法上の不法行為責任や重過失責任を免責する特約として機能するか、ということですが、これは「購入者の任意の使い方に関連した結果発生した、販売者の想定しえない場合の個別具体的な損害」ということであると解すべきで、法律上当然に予想される商品そのものの設計の重大な不備や不良とそれに伴って発生した危険から生じた被害までを一般的に免責にする、というものではないとかんがえるのが妥当とされるでしょう。
これは、医者が「いかなる治療の結果生じたトラブルであっても責任は負いません」と同意した場合に判例が「医者の適切な治療の範囲での結果責任を負うもので、医療行為ミスに関する責任そのものまで免責したものではない」と示したのと同じことです。仮に相手がそのような主張をしてきたとしても、当然あなたは相手の商品の不備瑕疵によって生じた傷害まで免責にする、とその文章で解釈して同意してないのは当然のことでしょうし、そのようなあらゆる部分の責任を免責する、などという契約は民法上の公序良俗違反や消費者契約法8条違反でその条項そのものが無効である可能性が高いです。
No.6
- 回答日時:
こんにちは。
製造物責任法(PL法)は製造物のみに適応されています。
質問者様の“商品”がテレビや車、薬である場合。例えば、その欠陥が原因でケガをしたり、建物が燃えてしまったり、副作用で病気になってしまったりした場合は、製造物を作ったメーカーである「製造業者」 が、 たとえ製造過程での過失が明らかでなくても、生じた損害について賠償する責任を負うというものです。したがって、 メーカーは自分の製品の欠陥が原因で起きた事故については、故意・過失があるかどうかを問題とすることなく責任を負います。
参考文献 法務省e-Gov
https://elaws.e-gov.go.jp/
No.1
- 回答日時:
その記載をしても、製造者責任は免れません。
そもそも、「いかなる場合でも」と言う表現はできません。
責任を持つ範囲、あるいは免責の範囲、
これを明確にしないといけません。
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