No.3ベストアンサー
- 回答日時:
これは難しい問題です。
以前は、満18歳に達すれば、扶養手当は直ちに打ち切られる場合が少なく無かったため、同学年でも、4月生まれだと高校3年になれば、すぐに打ち切られるのに対し、3月生まれだと、高校3年の間はほぼずっと支給されると言う不公平がありました。
そこで、満18歳に達した日の最初の3月31日までと言う基準が出来たのです。
これにより、同学年なら、生まれ月による不公平は無くなりました。
現在高校3年に該当するのは、留年などが無ければ、2005年4月2日~2006年4月1日生まれになります。
この年度の生まれが、18歳に達する日以降の最初の3月31日は、来年(2024年)の3月31日になります。
したがって、2005年4月(1日を除く)に、満18歳の誕生日を迎えられた方は、来年の3月31日までは、扶養手当の支給対象になります。
No.5
- 回答日時:
No3の訂正です。
誤:2005年4月(1日を除く)に、満18歳の誕生日を迎えられた方。
正:2005年4月(1日を除く)に生まれた方。
すなわち、今年の4月に満18歳の誕生日を迎えられた方でした。
申し訳ありませんでした。
No.4
- 回答日時:
養育費の話ではないですか?養育費なら18才までです。
扶養手当とは。主となる給与所得者のお金で暮らしている人を扶養者と呼び会社がその人数に会わせて出す手当でから、年令制限は有りませんNo.1
- 回答日時:
扶養手当というのは、お国が恵んでくれるお金では決してなく、給与の一部です。
給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることなのです。
したがって、給与の計算法については会社に聞いてもらうしかなく、赤の他人が答えてもあなたの会社がそのとおりとは限りません。
まあとにかく、
>『18歳に達する日以降最初の3月31日まで』…
>2005年4月の誕生日で現在18歳だと…
来年の 3/31 までが対象になると解釈するのが素直ですが、前述のとおり正確なことは会社におたずねください。
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