プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

某中小企業では、社員旅行の時、社長と社員が一緒にお風呂に入ります。
そのとき社長が社員のあそこを握りながら説教を延々するのだそうです。

5分ぐらい握るので社員によっては出してしまう人もいるそうです。

これってセクハラというかわいせつ罪ではないでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    社長の触り方がうまいので、
    社員によってはそれを楽しみにしてるそうです。

      補足日時:2023/09/10 03:12

A 回答 (5件)

>喜んでる社員がいる



な、なんと!!
分かりましたわ。その会社は男色社長が男色社員だけを
集めて作った薔薇族の巣窟、ローズガーデンなんですわ。
それにしても件の社長はなかなかの手練者。手指だけで
殿方を果てさせるなど容易に叶わぬ手技、流行健康店に
勤務する熟練婦人に勝るとも劣らぬ神技ですわ。
ホントですわ!!

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この回答へのお礼

人から聞いた話なのですが、凄腕の社長だと思いました。
そんなことして何が楽しいのでしょうね。

お礼日時:2023/09/10 07:45

この状況は非常に不適切で、性的な暴力やセクハラの兆候がある可能性があります。

セクハラやわいせつ行為は法的に許容されていない行動であり、厳重に非難されます。被害を受けた社員は、この状況を上司や人事部門に報告し、適切な措置を取るように助言すべきです。また、法的アドバイスを専門家から受けることも検討すべきです。セクハラやわいせつ行為は社会的、法的に重大な問題であり、黙って受け入れるべきではありません。
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この回答へのお礼

これは不適切な問題で改善すべきです。

お礼日時:2023/09/10 07:02

へえ~。



いまどき、みんなで一緒にお風呂に入るような会社があるんですか。
びっくりです。
ちなみに、混浴ですか?
男性社員だけがそういう目に遭うことになっているのでしょうか?

とはいえ、嫌がっている人がいるとすれば、いずれ、セクハラや法的に問題になる可能性はあるでしょうね。
厳密には、【不同意わいせつ罪】(刑法第176条第1項第8号)に該当している可能性があるので。

どうせ、社長としては、【コミュニケーションの一環として行っているものだ。】などと言うんでしょうけど。

ちなみに、刑事裁判では、①構成要件該当性、②違法性、③責任能力の有無、が問題になりますが、①と③は間違いなくありますので、後は②違法性の有無だけが問題になるんでしょうね。


【参照条文】
●刑 法
(不同意わいせつ)
第百七十六条 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。

八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。
3 (略)
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この回答へのお礼

男性だけが一緒にお風呂に入るそうです。
強制わいせつです。

お礼日時:2023/09/10 06:59

訴えなければセクハラ認定もないでしょう.きっとそこの社員全員目つきが怪しいと思います。

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この回答へのお礼

給料が高いなど待遇がいいので、社員はあまり不満はないそうです。

お礼日時:2023/09/10 07:01

まるでジャニー喜多川のような社長さんですわ。


けど、菊の御紋を掘っていない分、未だ良心と
自制心が感じられますわ。
それにしてもイってしまうだなんて、どんな技を
駆使しているのか…

私には不思議でなりませんわ。
ホントですわ!!
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この回答へのお礼

>菊の御紋を掘っていない分、未だ良心と
>自制心が感じられますわ。

それはしてないそうです。
喜んでる社員がいるというのが笑ってしまいます。

お説教というより握りながらはげますそうです。

お礼日時:2023/09/10 04:24

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