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現在、子供15歳は他県におり、高校進学に向け私(母)のいるところに戻ってくる予定があります。
そこで、わかる方いらっしゃれば教えていただきたいのですが、県営の団地に住んでおり、母と私の同居です。
子供が戻ってくるとなると狭くなり、私が家を出て、交際中の彼と同棲を始めようかと思うのですが、私と子供は別居という状態になります。(希望高校がそこなら近いため)
私の母が児童扶養手当等を受け取る手続きをすると思うのですが、子供と別居でも母親が同棲していたら受給は不可なのでしょうか?
それとも養育者が別世帯の母なら受給できるのでしょうか?

A 回答 (3件)

児童扶養手当は、実態をみて支給の


判断をするのです。

誰が文字通り扶養しているのかです。
手当の受給条件は、ご質問の状況から
すると、
①あなたの収入
②お母さんの収入
③その他に生計を共にする誰か
④養育費
といった状況が全て条件として見られ
条件にかかれば、減額、支給停止と
なります。
また申告しないと不正受給となります。
きちんと言っておいた方がよいですよ。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます。
現在、父親の両親と暮らしており、父親は彼女と同棲中です。聞いたところ、児童扶養手当もしっかりもらえており、父親が同棲しているなどは関係ないようです。養育している(同居して誰と生計を一緒にしているか)で決まるようです。義両親の収入で扶養児童手当が決定とのことでした。
ただ、父親、母親からの養育費が養育者へ支払われてればその分収入とみなされるのでそれによっては減額されたりはあるみたいです。

お礼日時:2023/09/14 18:09

母親が同棲などで事実婚状態にあると判断されると、


打ち切られる可能性があります。

ただ、お書きのケースではあなたの彼とは
生計を一にしていないと言えなくもないので、
ケースバイケースでの判断になると思います。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。
事実上、同居して養育している人の収入で扶養児童手当などが受給になるとのことだったので受け取れないとなると私の収入を見るということなんでしょうかね…ちょっとこういうの難しいですよね…

お礼日時:2023/09/10 19:01

管轄は、厚労省なので、


恐らく、どこの市町村でも条件は
同じだと思うので 受給は可能だと思います。

 でも、1度 役所へ行き
確認した方がいいと思いますよ

<支給されない条件>

・日本国内に住所がないとき
・児童福祉施設に入所しているとき、
または里親に委託されているとき
・父または母の配偶者(事実婚も含む)に
養育されているとき(父または母が重度の障害者の場合を除く)
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます!
そうですね…役場に聞いた方がいいとは思うのですが、自分が住んでいる役場の方が不親切で聞きにくいんです…
電話で聞いてみようかと思います。

お礼日時:2023/09/10 19:11

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