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七月で仕事を辞めたものですが。

国保と市民税は問題なかったのですが。
国民健康保険料の納付書だけ疑問がありました。
一覧表のようなものには納付期限で今年の日付で書いてあり。

一枚毎の納付書には使用期限だけ書いてあり全て二年後の日付で書いてあります。
納付書の使用期限が印字間違いで、一覧表にある通りに払わなければならないのか一覧表にある納付期限で二年先まで払わなくてよいのかどちらなのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • すみません。
    国民年金保険料でした。お騒がせしました。

      補足日時:2023/09/11 16:09

A 回答 (5件)

>国民健康保険料の納付書だけ疑問がありました。


>一枚毎の納付書には使用期限だけ書いてあり全て二年後の日付で書いてあります。
国民年金保険料の間違いではありませんか?
納付期限を過ぎても2年以内なら、その納付用紙で納付できます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/09/14 17:06

納付期限は今年だけど納付書自体は多少遅れても使えるって事ですかね。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/09/14 17:06

>国民健康保険料の納付書…



で間違いないのなら、国保は自治体によって分納回数が違いますが、少なければ 7、9,11,1月の 4回払い、多いところで 7~3月のうち 6回または 8回払いです。

年の途中で国保になったのなら、上記より 1 回分少なくなりはしますが、いずれにしても最終納期限が 2 年ごということは絶対にありません。

本当に国保の納付書なのかどうか再度ご確認ください。
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この回答へのお礼

確認します。ありがとうございました。

お礼日時:2023/09/14 17:06

> 納付書には使用期限だけ書いてあり全て二年後の日付で


明らかに印字ミスでしょう。役所に聞いてみてください。

納付書には、期毎に納期限が書いてあり、
それを過ぎれば、納付書自体が無効になります。

> 一覧表のようなものには納付期限で今年の日付で書いてあり。
納付は年度単位なので、最後は翌年2月になっていませんか?
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この回答へのお礼

確認してみます。ありがとうございました。

お礼日時:2023/09/14 17:06

納付期限と使用期限は違います。



納付期限は納付すべき期限。使用期限は納付書が使える期限。
納付期限を過ぎれば未納状態ですから督促、差押えを受ける可能性や障害年金などの給付を受けられなくなる可能性があります。

使用期限内なら納付できるので未納状態は解消します。
使用期限を過ぎたら時効になるので納付できず未納が確定します。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2023/09/14 17:05

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