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令和6年1月1日のから相続時精算課税制度が新改正されます。

夫名義の分譲マンションを、妻の私に贈与する事を夫が検討してますが、新改正の相続時精算課税制度とは入籍された妻も対象に入るのでしょうか?

ご回答のほど宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

>相続時精算課税制度とは入籍された妻も対象に入る…



相続時精算課税制度とは、親から子、あるいは祖父母から孫への贈与に関する特例であり、夫婦間に適用されるものではありません。
今回の改正とは関係ないです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>夫名義の分譲マンションを、妻の私に贈与する…

25年経た熟年夫婦なら、2,000 (+110) 万まで無税で住む贈与税の特例があります。
相続時精算課税ではありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ご回答頂き有難うございます。

やはり妻は対象には入りませんよね。リンク先も有難うございます。

お礼日時:2023/09/21 23:00

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