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本当にあった話ではないですが、疑問に思ったので質問します。

父親が亡くなるとします。
価値のある資産は生前贈与して、借金として残ってしまうものは亡くなった後に相続放棄するということは可能なのでしょうか?

よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 皆様ありがとうございます。
    締め切ります。
    ベストアンサーはまだつけられないので、あとでつけさせていただきます。

      補足日時:2023/12/04 02:39

A 回答 (4件)

贈与と相続放棄は別ものなので、生前に贈与を受けていたから相続放棄ができないという決まりはありません。



ただし、贈与によって借金返済の資力が失われることを知りながら行った贈与については債権者から詐害行為として取り消される可能性はあります。
https://green-osaka.com/online/gift-before-death …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
リンクサイトも参考になりました!

お礼日時:2023/12/04 00:34

家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出します。


その申述書には「生前にどれほどの資産贈与を受けていたか」を答える欄があります。
つまり「貰うだけ貰っておいて、相続発生時には放棄しまっせ」という人に対して相続放棄の受理をしないように、裁判所が審査するのです。

相続放棄の申述書の受理を認めるか否かは裁判所で決定される事です。
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この回答へのお礼

なるほどです。
そういう手続きがあるのですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2023/12/04 02:12

可能と言うより、損する財産は放棄して…価値あゆものは取れる時に取っておくのが得策でしょう。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/12/04 02:12

生前贈与は相続の前倒しになるのでそれは


できないと思います。

相続の放棄はプラスやマイナスの財産全て
放棄することになるのでそんな都合のいい
話があると思いますか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/12/04 00:34

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