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再就職手当について質問させて下さい。
8月15日に、解雇を主人がされました。
それにあたり、
8月28日に失業認定をハローワークで受けました。

9月8日、就職が決まり再度ハローワークへ。
9月11日から働き初めています。

しかし、
本日9月22日までの間に
3万と、1万が
口座に振り込まれていました。

ハローワークへ確認すると
再就職手当は、一括での
支払いで、ちょくちょく
振り込みはしません。
と、言われました。

再就職が決まった事を
9月8日に主人がハローワークへ
行った際、
再就職手当が出るまでの間に
3万程振り込まれると
説明があったみたいですが、

これは間違いだったのでしょうか?

主人は、再就職手当の手続きを
何か間違えている状態なのでしょうか?

詳しい方教えて下さい?

A 回答 (3件)

8月分と9月分の失業給付じゃないの?8/28-8/31の4日分と9/1-9/8の8日分。


年齢にもよるけど再就職手当は残り失業給付の半分とかの額だからもっと多いですよ。
実際に何が起きてるかはハロワに問い合わせて確認してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2023/09/22 14:35

結論


 ご主人の解雇が自己退職の場合と会社都合の解雇の違いでも再就職手当の受給条件が違います。
 自己退職の場合、失業給付申請から7日待機後に失業認定を受けます。
失業認定から3か月間の待機後に失業認定日に認定給付日数分の失業給付金が振り込まれます。
再就職手当は失業給付日数三分の一以上残っていることが一つの条件になります。
ご主人に給付日数と解雇理由(自己退職又は会社都合)などを確認することです。
その上で、ハローワークに問うい合わせることです。

以下の再就職手当の受給条件2に該当しているか否かで違います。

再就職手当の受給条件チェックリスト
1
失業手当の受給手続き後および待期期間満了後に就職する/事業を開始する
※待期期間中に仕事などをしたことにより失業の状態ではなかった日や失業の認定を受けていない日については、待期期間に含まれないので注意が必要。
2
就職日前日までの失業認定を受けたうえで、失業手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある
3
離職した前の事業所への再就職ではない/離職した前の事業所と関わりが薄い事業所に就職
4
求職申し込み・待期期間満了後1カ月以内に、ハローワークや職業紹介事業者の紹介で就職(※給付制限がある場合)
※受給資格に係る離職理由により、失業手当が支給されない給付制限がかかる期間がある場合
5
1年を超えての勤務が確実である(雇用条件は要確認)
6
雇用保険に加入している
7
過去3年以内に、再就職手当(事業開始に係るものも含む)や常用就職支度手当の支給を受けていない
8
受給資格決定前から採用の内定をしていた事業主に雇用されたものではない
9
再就職手当の支給決定の日までに離職していない
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>ハローワークへ確認すると



その時、振り込まれた金額は何の給付なのかは聞いてないのですか?
振り込み元はどちらも「ショクギョウアンテイキョク」だったのでしょうか?
とりあえず、ご主人の受給資格者証を見れば振り込みの金額が書いていると思いますが、再就職手当を申請しているなら提出してしまってますね。
後日、返却されるのでそれから確認してみては?

ちなみに、再就職手当は申請書を提出してから振り込みまで3~4週間程度かかかります。
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