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質問させて頂きます。
会社を適応障害で退職してしまい、
退職の1ヶ月後に体調が快復してきたのでハローワークに失業保険の手続きに行きました。

その際、特定理由離職者に該当するため就労可否証明書を貰い
先日かかりつけ医に再就職をしたい旨を伝え、記入してもらいました。
ハローワークには、来週ある受給説明会の日に提出してくれたらいいと言われています。

しかし、今日近所のアルバイトの面接に行ったところ
その場で採用して頂き、12月からフルタイムで長期雇用というお話になりました。

失業保険の申し込みと待機期間は終了していて、
就労可否証明書はまだ提出しておらず、
受給説明会を受ける前にハローワークを介せず長期のアルバイトが決まった状態
になるのですが、この場合

①待機期間終了日から11月末までの失業手当は貰えるのでしょうか
②再就職手当の受給対象になるのでしょうか

ご教示頂きたいです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

➀失業認定を受けていれば貰えます。

待機期間の7日間は終了
していると書かれてますが、待期期間が終了した翌日にハロワ
に出向けば失業認定が受けれます。待期期間が終了していると
書かれているなら、既に失業認定は受けているのでは。

②再就職手当ですが、これも①で書いたように失業認定を受け
ていれば貰えます。
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結論


再就職手当の受給要件は満たしているものと思いますが、
「就労可否証明書はまだ提出しておらず、」で、失業状態と言えるか否かで受給できるとなるかと思います。
つまり
退職理由「病気やケガなどの正当な理由で自己都合退職した」場合も「特定理由離職者」となります。
この場合は、病気療養状態で失業状態にないため就労活動するために医師等から「就労可能証明書」が必要とするため、ハローワークに提出することで就労活動ができることから、未提出の場合で就労が決まったときの対応は早めにハローワークに就労可能証明書を提出し、ハローワークで判断を仰ぐことになります。
長期アルバイト就労時期を就労可能証明書を提出後に就労決定したことにすることで受給できるかと思いますが、ハローワークで相談することです。

つまり、就労可能証明書が先か、後かの違いで受給できるか否かです。

以下は、厚労省の「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」から一部抜粋です。
受給要件
受給条件は

①就職日(入社日)の前日までの基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること
②再就職先に、1年を超えて勤務することが見込めること(1年間の契約社員で更新がない場合は当てはまらない)
③基本手当受給手続き後、7日間の待期期間満了後の就職であること
④自己都合による離職で、原則2カ月の給付制限がある場合、1カ月目はハローワークもしくは人材紹介会社の紹介で就職を決めること
⓹離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと(資本・資金・人事・取引等の状況から、離職前の事業主と密接な関係ある事業主も含む)
⑥就職日前3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けていないこと
⑦受給資格決定(求職申し込み)前から採用が内定していた再就職でないこと
⑧原則、雇用保険の被保険者となっていること(雇用保険に加入せずに、自営業など新規に開業した場合は再就職手当の対象になることがあります)
但し、

Q42 会社を退職後、雇用保険(基本手当)の受給手続前に再就職先が決まりました。この場合、再就職手当を受給することはできますか。
雇用保険(基本手当)の受給要件を満たしていても、雇用保険(基本手当)の受給手続を行っていない場合、再就職手当を含む各手当を受給することはできません(雇用保険(基本手当)の受給要件と手続については、Q2及び4を参照。)。
失業状態とは
失業の状態とは、次の条件を全て満たす場合のことをいいます。
・積極的に就職しようとする意思があること。
・いつでも就職できる能力(健康状態・環境など)があること。
・積極的に仕事を探しているにもかかわらず、現在職業に就いていないこと。

このため、例えば次のような方は、受給することができません。
・妊娠、出産、育児や病気、ケガですぐに就職できない(※5)、就職するつもりがない、家事に専念、学業に専念、会社などの役員に就任している(活動や報酬がない場合は、住居所を管轄するハローワークで御確認ください)、自営業の方など。
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ハロワに電話すれば正解がわかります。


この手の質問はここでの回答は無保証で意味がない。
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