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8月に解雇されたものです。
9月、知人の紹介で
面接をし、内定をもらいました。
現在、正社員として働いています。

自己都合の場合は、
1ヶ月以内は、ハローワーク以外での
就職は
再就職手当がでない。
と書かれていましたが、

解雇で1ヶ月以内の
ハローワーク以外での就職は
再就職手当は出ないのでしょうか?

A 回答 (4件)

ただ勘ぐれば


最近、主に大手企業ですが、人員整理にあたり、事前に他社への就職あっせんする話も聞きますね。
当然人員整理による解雇に先立って・・・・。
解雇の時点ではすでに就職先が決まっていれば、本来は失業者には該当しませんね、それを偽装するのを排除するためであればハローワークの紹介以外は排除される可能性はあります。
確認でOKであれば、採用証明書をもらって、就職日を届ければ、一週間以上の期間が空いていれば、失業の日7日(待機期間)が確認できれば、その後の失業の日について基本手当支給、当然ほんの数日分?、支給残日数が再就職手当の要件に該当すれば、その場で申請書の用紙等が手渡されます。
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>手続きは全てしています


ならば、なぜ下記のような、無責任な知ったかぶり知識を信用するのですか?、それともハローワークの説明の理解能力がなし?。

>解雇で1ヶ月以内の
ハローワーク以外での就職は
再就職手当は出ないのでしょうか?
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この回答へのお礼

ハローワークに電話確認しましたら大丈夫でした。ありがとうございます

お礼日時:2023/10/26 18:08

>手続きは全てしています


でしたら、「雇用保険受給者資格者証」
が手元に有ると思います。

この資格者証の交付の際に、
手続きの説明と、「再就職手当のご案内」の冊子を
もらいませんでしたか?
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/saishuushok …

8月に雇用保険受給者資格者の認定を
受けているのであればハローワークの案件なら当月から、
ハローワーク以外の案件なら翌月の再就職から受給対象に
なったと思います。

提出書類には、個人と事業者(会社)に記入してもらう
箇所があり、郵便書留の封書の送付でOKです。

私も9月にハローワーク以外の案件にて転職したばかりで、
10月には就業促進手当の支給決定通知を頂きました。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2023/10/26 16:07

>解雇で1ヶ月以内の


ハローワーク以外での就職は
再就職手当は出ないのでしょうか?
これだけの条件で、そんなものでるはずありません。
どんな理由であれ、失業状態になれば、事業所から受け取った離職票を持参してハローワークに給食申し込みを行い、同時に離職票を提出、受給資格の決定を受ける必要があります。
そのうえで所定の失業認定日に出頭して、失業の日が通算して7日間経過したことの確認を受ける必要があります、待期期間と言われます。
これが経過しないと、失業者の定義にあてはまりません。
保険金給付の話は、それ以降の出来事で支給の対象になるものに限定されます
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この回答へのお礼

手続きは全てしています

お礼日時:2023/10/25 19:01

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