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あと参政権も

A 回答 (14件中1~10件)

20年くらい前中国人が大挙来日し生活保護で暮らしていました。

おまけに医療費もタダでした。税金払ったことない人間を日本人の税金で養うのは悪です。公序良俗に反することで国はしてはいけません。日本国民に対する背任です。
参政権は付与されません。憲法違反です。オーストリアは中国人留学生などに選挙権参政権を与え国家に影響与えました。首相が親中で息子が中国で利益を得ていたという腐敗ぶり。ダーウィンという重要港湾の運営権を中国に売り渡すなど国家が乗っ取られる寸前でした。現政権は一転反対のスタンスです。
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・就労系の在資は、就労して生活することを目的としているので、生活保護とは矛盾が生じます。

生活保護が認められた時点で在資の取り消しとなるべきで、それは出国を意味します。
・非就労系の在資は、在留しての活動に対する収入を宛てにしてはならないので、十分な資産を移動して臨むことが前提でで、生活保護とは矛盾が生じます。生活保護が認められた時点で在資の取り消しとなるべきで、それは出国を意味します。
・身分系の在資は、生活保護とは矛盾が生じません。しかしながら、南米の出稼ぎを集めるため、単純就労を認めるための詭弁として定住者に割り当てたのは行政の過ちです。生活保護目的の中国残留孤児の偽装親族が日配で在留するのは犯罪です。入管側は認定は錯誤と言い逃れしますが、錯誤の訂正をしない時点で犯罪助長です。

参政権は、そこの国民が国の方向性を決めるためのものなので、部外者を混ぜることは不都合こそあれ、合理性はありません。
地方参政権も、特定勢力の集結による乗っ取りが想定されるので、部外者を混ぜることは不都合こそあれ、合理性はありません。
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質問者さんは、ネットにはびこるネトウヨにだまされかけて、疑問を感じたのかも知れません。


ネトウヨの書き込みではなく、おおやけのソース(条約、憲法、最高裁判例など)を見ていきましょう。

まず、日本はもちろん、世界の大半の国が加入している条約をご覧ください。国際人権A規約です(社会権規約ともいう。https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/2b_003 …)。
この「経済的、社会的及び文化的権利」を国が保障することが、皆さんご存知の「福祉」ですね。第二条2によれば、
この規約の締約国は、この規約に規定する権利が人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、出生又は他の地位によるいかなる差別もなしに行使されることを保障することを約束する。

第二条3によれば、
開発途上にある国は、人権及び自国の経済の双方に十分な考慮を払い、この規約において認められる経済的権利をどの程度まで外国人に保障するかを決定することができる。

つまり、先進国たる日本は、日本国民でも在日外国人でも差を付けずに、福祉を保障すると約束したのです。
アメリカを見ましても、生活保護に相当する「フードスタンプ」をもらっている日本人はたくさん存在します。ヨーロッパ各国でも福祉の世話になってる日本人はいるようです(あまり自分から公表したがらないが)。

とは言え、欧米では内外人まったく平等に保障されてるかというと、そうでもない感じがしますね。そこで、あらためて第二条1を見ますと、
この規約において認められる権利の完全な実現を漸進的に達成するため、
となっています。「漸進的に達成」でいいんだ、即時完全実現までは求めないというわけです。

ということで、日本国憲法第25条が保障する生活保護の権利は、国民に対してであって、在日外国人に対しては保障までしていないと、解釈されています(ゴドウィン裁判)。
だからと言って、逆に「外国人に生活保護を支給するのは憲法違反」と解釈するならば、ネトウヨに転落です。結局、外国人には支給してもしなくても合憲であって、国会の立法、そして行政の裁量により具体的に判断されます。

そして、地方参政権についても、外国人に与えても与えなくても合憲という最高裁判決が出ています(下記のリンク)。
国政参政権については、「外国人に与えないのは合憲」という判例があって、「与えても合憲」という最高裁判例はありません。

それでは、生活保護と地方参政権は同様の扱いなのかというと、そこには意味合いの違いが見られます。
生活保護については、国民優先も許されるが、一定の外国人(定住外国人など)にもこれを与えることは、むしろ望ましいとする説が有力になっています。
一方、地方参政権については、外国人に与えるか否かは国会の立法によるのであって、「与えることが望ましい」とする説が有力とは、まだ言えないようです。

最高裁判例 平成5(行ツ)163 1995年2月28日
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/525 …
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他国民を守るために使う税金はありません。

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>外国人が生活保護を受給するのは何故問題が有るのですか?



日本に居て、仕事をしてきちんと税金を納めてきた永住外国人や労働ビザなどを持つ外国人が生活保護を「一時的に」受けるのは何も問題ありません。

そもそも生活保護は日本国民であっても「一時的に」受けるはずのものであって、本来は《生活を立て直して労働し自立するための保護》という目的だからです。それに依存するなら、外国人であろうと日本人であろうと好ましくありません。(もちろん病気などで保護されるべき人は除きます)

問題なのは「外国人に不正受給が多い」または「制度上の不備を突くような受給が多い」ということです。

この二つを分離せずに「外国人が受給するのはけしからん」という論調になることは避けるべきで、まずは不正に受給する問題点を改善すべきです。

>あと参政権も

参政権は「その国に所属し、その国の社会を維持する義務を負う前提で選挙など参政する権利を得る」というのが国際社会として認められた方法です。

そのため「その国家の国籍を有しない者は、その国家の社会を維持する義務を負わないので、参政権は与えられない」ということになります。
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憲法によると、日本国は日本国民の自由と権利を保障することになっています。

基本、どの国もそういうことになっていると思いますので、他国民を守るのはその人の母国の責任です。
参政権に関しても同じです。自国の権利を守るために他国民の意見を取り入れることになると、利益の相反が起きる可能性があります。
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簡単です。



あなたの家に赤の他人の外国人を無償で住まわせ、料理の献立や家事分担、そしてお小遣いの額まで、その赤の他人の外国人にも意見を聞き「承知いたしました。」と意見を取り入れますか?
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日本で経済的に生活できないなら、母国に帰るべきです。

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日本人も全部、基準を見直して生活保護改革するベシ



働ける人には期間を儲けて回さない。

貰い癖が付いてるだよね
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適法に日本に滞在し、労働制限がない永住資格や定住資格を持つ外国人は、人道上の観点から生活保護に準ずる行政措置を受けられる場合があります。


具体的には、日本人の配偶者や、素行が善良であるなどの条件を満たして法務大臣が永住を認めた者などです。

なお、参政権については、現行の日本国憲法で参政権が認められているのは、日本国籍をもつ国民のみです。
そのため日本政府は、「日本国籍を持たない外国人に選挙権を付与することは憲法違反である」という解釈をしています(2021年時点)。
この憲法解釈のもと、日本では外国人(日本の国籍を有しない者)に対して、参政権を認めていません。
日本の事は日本人で決めるという事です。

貴方も、貴方の家族の事を、家族では無い者を入れて物事を決めますか?

但し、参政権については将来的に変化する可能性はあります。
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