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母親の口座に1000万円あったとして、それを子供の私の口座にそのままスライドさせたとします。
目的は私への贈与ではなく、母親の生活費です。
この場合、贈与税や相続税の対象にはなりますか?

なぜこのような質問をするかというと、母の余生がおそらく短いからです。
当然ながら節税できるところは節税したいと思っています。
年間110万円までなら贈与税はかかりませんが、3年以内に相続が発生した場合、この金額も相続税の対象となります(本で勉強しましたが間違えていたらご指摘ください)。
だとすると、残念ですがおそらくその時間がないです。
これからまだ10年20年生きてくれたら、コツコツと110万ずつ私の口座に移動させていましたが、3年後どうなっているかわかりません。

母の1000万円の使い道ですが、上記の通りまるまる母の生活費です。
お財布が、母の口座ではなく私の口座に変わるだけです。
万が一、このお金が余ることがあった場合、"何年何月何日に、あなた1000万円の贈与を受けましたね"とみなされてしまうのでしょうか。
その対策として、領収書などを取っておけば良いのでしょうか。

A 回答 (11件中11~11件)

心配しなくても1,000万であれば相続税は掛からないです。


(3,000万でも余裕です)
計算は以下の通り。
 
https://www.resonabank.co.jp/kojin/column/shouke …
 
今移動したら贈与税が掛かると思いますよ。
お母様の生活費なら、都度必要な額をお母様の口座から引き出せば良い。
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます!
参考サイトもありがとうございます。よく調べます。
相続税も贈与税も調べれば調べるほど謎で、頭がパンクしそうでした。
できることは、あとは公正証書遺言の作成だと思います。
なけなしのお金ですが、母の大事な生活費です。
生きたお金になるようにします。

お礼日時:2023/10/07 20:35

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