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9月末で仕事を辞め社会保険を脱退し、10月から国民保険に切り替えました。その後中々仕事が決まらず、来週から仕事スタートになるのですが、会社の社会保険に加入する場合、保険料の支払いはどうなるのでしょうか?

A 回答 (3件)

結論


健康保険料の納付について、各健康保険者の健康保険に加入するときに、月途中の脱退者は脱退月の健康保険料は免除になります。
但し、健康保険料は月単位で保険料になりますので月途中の脱退した時ので保険料は免除になるため日割り計算はしません。
しかし、退職日が月末の退職は当月分の健康保険料は発生するため保険料を納めることになります。
つまり、保険料は月末に会社に在籍した労働者は保険料が発生するためです。
月1日から月末までが保険料になります。国保も同様な扱いになります。
社会保険料は免除でも、脱退月に国民健康保険に加入することで国民健康保険料は支払うことになります。
皆保険で、どこかの保険に加入することが義務になりますので、協会けんぽ又は健康保険組合、共済健康保険か国民健康保険のいずれかに加入することになります。
その為、脱退月と加入月が同月内で両方に保険料を支払うことを避けることになります。
また、退職日が月末の場合は、翌月1日が離職日になりますので、健康保険から国保に加入することで切り替わります。
健康保険又は国保加入が月末でも一月分の保険料は支払うことになります。
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社会保険(会社の健康保険)に入るのであれば、その保険証を市役所に持っていくと、計算してくれます。


(保険証ができるのに時間がかかるので)払いすぎたものは返してくれます。

社会保険の支払いは会社の給料から引かれるので気にしなくて大丈夫です。
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社会保険とは、年金、医療、介護、雇用等の総称なので、ご注意を。



健康保険は、無保険期間が禁止されています。
退職して会社の健保を脱退したら、翌日が国民健保の加入日になります。
その後新たな会社に入れば、
入社日が新会社の健保加入日になり、その前日が国民健保の脱退日です。

健康保険の脱退/加入がいくら繰り返されようとも、
保険料は月額単位で、支払先は月末日加入先になります。

例えば、月初めに退職、次日から国民健保加入、月内に新会社に入社、
この場合、当月分は、当月末日加入先の新会社の健保だけ、です。
同じ月内に、2か所に払う事は無いのです。
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