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所得税減税で、生活保護を受けていますが、私も10万円の対象なるのでしょうか?

A 回答 (3件)

結論


被保護世帯(者)は、非課税世帯の対象ですので、7万円の給付金になります。
被保護者は、租税公課は禁止のため、就労収入申告時に所得税及び住民税は収入から控除するため所得減税対象外になります。
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減税・給付には、どんな条件とか金額になるかまだ詳細が分かりませんが、減税・給付が決まれば、テレビや新聞のニュースに出ますから、ニュースに注意していましょう。



減税・給付の条件などが決まると、住民票のある市区町村役場から該当家庭に書類が郵送されると思います。
その書類にはどんな内容でどんな事を記入して、返送するかは私も分かりません。
少なくとも、振込用の金融機関の口座番号・名義人とか、マイナカードの「公金受取口座の登録」の有無などを記入すると思います。

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その書類に記入後して返送したあとのことです。

私の推測ですが、マイナカードに「公金受取口座の登録」をしていれば、給付金は素早く振り込まれると思います。

【思い出してください】
マイナンバーカードを作ったあと、今年、最大2万ポイント(2万円)のマイナポイントを貰うためのうち、「公金受取口座の登録」の有無の思い出しです。
https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/


以前は、給付金などの書類を出したのに、給付金などの振込がだいぶ遅れたのは、マイナカードが普及前だったので、市区町村役場では振込用の金融機関の口座番号・名義人などを手作業で1件1件を打ち込んだための遅れだったのです。

だから、もし、マイナカードに「公金受取口座の登録」をしていなければ、振込用の金融機関の口座番号・名義人などを市区町村役場では手作業で1件1件を打ち込むために、振込が遅れるかもしれません。
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今回は、7万円ですね。


非課税世帯なら、対象になります。
近所の婆ちゃん達の話だと、12月の年金支給日に合わせるみたいですよ。
そこから、順次支給でしょう。
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