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退職で14日前に申告し、有給が足りない場合、足りない分は欠勤したらダメでしょうか。まいっているので非難は抜きで意見を聞かせてください。

質問者からの補足コメント

  • 服務規程には、退職を申し出ても退職日までは働かないといけないと書いてあります。

      補足日時:2023/10/25 08:09

A 回答 (6件)

元総務事務担当者です。

すでにNo.3さんが的確な回答をされていらっしゃいますが補足して回答します。

>欠勤したらダメでしょうか。

会社との話し合い次第です。会社がOKすれば何の問題もありません。
No4さんのおっしゃるように体調不良で休むという手もあります。

なお他の方の回答で気になったのですが

有給休暇は労働者の権利ですので会社側が拒否することはできません。ただ「忙しいから別の日に休んでちょうだい」という権利(時季変更権)があるだけです。

退職の時には当然有休を他の日に振り返ることはできませんので時季変更権を使えません。ですので会社側が拒否などできず有休は取得できます。
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有給を申請する権利はあるが 会社との合意がなければ 当たり前だが関係は悪化する。


が 社員の有給申請を否定することは出来ない。

関係が悪化して良ければ 勝手に申請し 勝手に辞めれば 足りない分は欠勤扱いで無給となるだろう。

ただし離職票や保健の手続き 給料の受取など 退職後にも会社とは関わる。
そういった事にも一切背を向けるとなると かなり互いに嫌な思いをすることになる。
しっかり話し合ってからにすべき。

でなければ 「精神的に病んでしまったので」と精神科医の診断書と共に 14日後にした辞職届けを送る。
病欠は会社も責められないから 14日後には自動的に退職となる。
ただし有給は付かない。

会社としても労災扱いされると厄介なので そこそこ腫れ物に扱うようにするだろう。
「気に入らないことがあるからと 有給だけ貰って会社に来ない奴」とは扱われまい。
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>足りない分は欠勤したらダメでしょうか。


体調不良で休みなさい。
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欠勤扱いはあくまで欠勤(無給)で、有給ではありません。

有給消化したいのならそれを含めての退職日を決めないといけなくなります。

法律に書いてあるからと14日前に申告すればいいと思っている人がたまにいますが、それは、その部分に関しては法に触れないというだけで別の問題が発生する場合があります。業務に差し支える場合は適宜検討する必要は出てきます。

また、服務規定のそれと有給は別に考えるのが一般的です。
有給は労働者の権利であり義務ではないので、取らないと行けないわけではありません。

すべて消化したいのなら、それも含めて会社と相談するなり先に有給申請するなり、そこは労働者の責任として、自ら動く必要のあるところです。

正直な話、会社として使い物になっていない人物なら欠席しようなかなにしようが構いません。会社も後は総務や経理などの話になるので、書面による手続きでさっさと終わらせたいのが本音になると思います。会社なら利益を追求するところなので、こんなのに時間かけても利益は出ませんし、本来の事業に集中したいので。
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そこは話合いでしょうね。



労働契約(雇用契約)って、労働力の提供が貴方の義務です。
それが免除されるのが有給休暇です。


>まいっているので…

まいっているとは?
精神的にという意味なら、医師の診断を受ければ良いのではないでしょうか?そして休業が必要であると判断されれば有給休暇が無くても休むことは可能です。
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この回答へのお礼

休業している別の男性がいるのですが、その方の陰口が横行しているので、復職できる気がしません

お礼日時:2023/10/25 08:37

有給休暇は労働者の権利ですが、取りたいタイミングでいつでも無条件に取得できるわけではありません。



業務の遂行に著しい問題が発生するなど、会社側に合理性があれば、そのタイミングでの取得を合法的に拒否できます。

退職14日前に申告し、その14日のすべて有給を使おうとしているのであれば、会社側がその有給休暇の取得を拒否することに合理性があるといえるので、その有給を取得できるかどうかはわかりません。

あくまで会社の判断です。

会社に相談してください。
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