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5時間労働ってお昼休憩(45分〜60分)は無いのでしょうか?

9時から14時までぶっ続けなんですか?

A 回答 (7件)

ありません。

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会社によります。


前の会社で短時間の人も6時間位の勤務でフルタイムの人と同じ休憩でした。
会社によりますかと。
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雇用契約書にはどの様に記載されていますか。


労基法では6時間未満の場合は休憩を付与しなくて良いと定めて有ります。
休憩について特段の記載が無い場合は、労基法通(休憩は無し)となります。
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そんなの会社によって違います。



労働時間5時間で、9時から14時までという契約なら休憩は無いでしょうね。
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休憩時間の付与義務は、6時間超からになっています。



なお、休憩時間は給料が出ないので、
その時間内に休憩時間が儲けられると、給料が減ってしまいますよ。
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6時間以下の場合は、休憩なしでも労基法違反ではありません。



労基法では、6時間を超えて8時間までは最低45分、8時間を超える場合は1時間の休憩を「与えねばならない」となっています。

6時間以下の労働時間の中に一般的な昼食時が含まれていても、休憩を「与えなくてもいい」です。

もちろん雇用側の考えで与えてもかまいません。
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私はテキトーにとってますがね

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