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給与として支払わない代わりに、福利厚生において非課税となる手当として支給を考えています。
何が該当しますか。規定を作れば問題ないでしょうか

食事手当(提携するレストランでの一部負担を認める。ひと月3500円まで)
旅行手当(リフレッシュ手当として4泊・10万まで)
鍼治療手当(提携する治療院で全額法人負担)
資格取得手当(新しい資格や、資格更新することで手当とする。仕事する上で最低限必要な免許であれ、手当の対象とする)
資格取得経費・試験代など

上記ぐらいなら規定にすることで認められますか?
また他にもいいものがあれば。

A 回答 (1件)

問題だらけ!!!全部アウトォ!


これ社員がおらず役員しかいない会社の典型!ちがう?
福利厚生ってのは社員のためだから役員には原則ダメなんだよ。
福利厚生=社員のもの!これが原則。
役員のみの福利厚生は存在しない。
旅行手当って役員だけじゃなく社員が居ないと無理だよ。
社員がいれば社員と役員が同じ扱いででるものはある。
しかも運転免許なんて資格手当にしません。
国民の75%が保持してる運転免許に資格手当を出す企業なんてない。
運送業ならごくまれにあるかもしれないけど普通に考えて非課税で処理したいだけと思われる。
これら社費でなんでも処理しようって考えをやめたほうがいい。
あなたの会社の規模もわからないし目的も不明。
要は事実に即してないってことはアウトってこと。
だからここじゃなく税理士とよく話し合って。
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この回答へのお礼

全部アウトォ!笑
ありがとうございます。大きな事業を経営するための前段階で小さな法人を作ってるので役員とそれぞれの顧問士業が数名です。でも士業たちは従業員じゃないので、役員しかいないのです。バレたぁ!!!!!さすがですね。

要望は税理士に伝えたので、どこまでOK出してくれるか。次回の打ち合わせで相談します。

お礼日時:2023/11/11 20:27

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