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この春母親が亡くなり3ヶ月ほど相続でやり取りさせられました。
遺言はあったけど他県に嫁いでる姉に遺留分請求という形でけっこう支払わされて決着しました。
その中で姉たちから要らないと言われた田畑、山林は実家とともに私が相続となりこの先どうしたものかと考えてたときたまたま土地の一部を売ってほしいと不動産業者を通じて話がまとまり、その土地は売却できました。
そこでついでにと他の不動産目録を見せて売れそうなとこあれば売ってほしいと頼んだらとりあえず可能性あるところを調べてみるとのことで現在資料を渡してます。
ところがどこから聞きつけたのか姉の一人が勝手に先祖からの土地を売るとは何事か、売りたいなら自分達に相談するのが筋だし、売れたら等分の額を分配すべき。
両親は売るために相続させたんじゃないとか言ってブツクサ言いまくられてます。
これって法的には問題ないですよね?
名義変更も済んでます。

A 回答 (5件)

相続処理が終わって自分名義の財産は、何をしても法的にまったく問題ありませんし、等分の額を分配などする必要もないし、してはいけません。



それどころか、田畑や山林は所有者に保全義務があり結構な負担がかかります。保全義務を怠って、例えば土砂災害など起こした場合は訴えられるし、保全にはかなりの労力とお金がかかります。一般的にそのような山林は買い手も付かないため売りたくても売れない人が多いのです。言わば、山林などは負の遺産と言われていて、相続のときに兄弟間で押し付け合いになることが多いようです。

あなたの姉は精神障害とか知能障害かなにかなんですか?血も涙もないのでしょうか?兄弟としてのやさしさもないし、山林を管理することへの支援は、あなたへの同情もないのですか?ふつうの神経をしていたら、負の遺産だった山林を妹に押し付けないし、それが売れたならば喜ぶのが普通なのに、分前をわたせだなんてヤクザじゃないんだから・・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2023/11/12 16:21

姉たちのほうには、現金を渡してるのだから、それ以上の権利なし。


姉たちが無価値と判断して押し付けた土地が、たまたま売れることになったのは、あなたの運でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2023/11/12 16:21

>これって法的には問題ないですよね?


名義変更も済んでます。

問題ありません。
そもそも不動産登記の名義変更が終わっていなければ一人の一存で売る事が出来ません。
全ての相続人の承認が必要になります。

相続からの名義変更が終わった時点で他の相続人は所有権を放棄している事になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2023/11/12 16:21

姉の主張は無意味です。


法律上のことは法テラスに相談してよいと思います。
法テラスは国によって設立された専門機関です。
法テラス 公式ホームページ
https://www.houterasu.or.jp/
電話 0570-078374 おなやみなし
法テラスに、電話すれば、とりあえず、弁護士による相談料が無料の日程が予約できる可能性があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2023/11/12 16:20

同じような質問を読んだ気がしますが・・・


 
あなたの名義の土地であれば、売ろうが、譲渡しようがあなたの勝手です。
何処からも文句を言われる筋合いはない。
 
当然、法的にも問題はありません
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