A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
そもそも、子供が教育費の負担を自らするケースは低く、ほぼほぼ両親や祖父母などの保護者的立場の方が担われ、例えば医学部のような費用が大きくかかる教育費を学生自らで負担することはほとんどなく、ご家族が負担されるのが一般的で、また、個人間の預金の動きを調査目的なく税務署が監視することなどあり得ません。
教育資金の贈与はそもそも非課税で、夫婦や親子関係、祖父母、兄弟姉妹などが自身の取得したし資産で、生活や教育に必要と認められる資金に関しては非課税です。
孫に買い与えた車とか大きな金額のお金を渡す行為は税の対象となりますが、教育費は課税対象ではありません。
No.4
- 回答日時:
なんか情報がこんがらがっているようです。
そもそも親族での日常生活費などのやり取りは非課税で、教育費についても必要な分を都度渡せば上限なく贈与できます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
ただし都度渡す方法ではもらえるかどうかわからないので、教育資金の計画が立ちづらいということで、信託銀行を通じて1500万円まではまとめて贈与しても非課税と言う制度ができました。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
日常生活費のやり取りの場合は証明書などは特に不要で、都度渡した金額以上を教育費に充てたという事実があれば大丈夫です。
No.3
- 回答日時:
都度贈与なら総額に上限はありません。
一般的な金額、という曖昧な金額の制限のみです。
必要な支払いをその都度してあげれば良いだけです。
振替用紙があるならそれを親の代わりに振り込んで領収書は保管、とか、親以外の口座を指定できる口座振替なら、教育費の引き落とし口座として祖父母の口座を指定するとかです。
何に使ったか分からない状態にしないことが重要で、現金を渡すとしても金額はピッタリ渡すということが必要です。
現金を渡すときは、面倒でも銀行窓口でピッタリの金額を下ろして、摘要にメモしておきます。
これとは別に教育費ではないですが、例えば大学生で一人暮らしなら、その家賃や光熱費の支払いは生活費になるので、学費と合わせて非課税贈与が可能です。
No.2
- 回答日時:
入学金や授業料の支払い通知がきたら振り込み用紙を銀行に持っていって振り込んであげる。
ただそれだけ。証明が必要なら、自分の口座から引き出して振り込めば証拠になる。
親元から離れて暮らす場合の家賃なども教育費として認められるはずだから同様。
自動引き落としなら贈与する側の口座から引き落としするようにすれば証拠になる。
ちなみに1500万円までと言うことはない。私立の医学部に行ったら6年で数千万かかることも普通だけど全額贈与税はかからない。
場合によっては年間500万くらい(年間の非課税額を遥かに超える)と思うが、贈与税はかからない。
No.1
- 回答日時:
国税庁のHPで紹介されています。
「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-z …
これを見る気も読む気もない、ここで簡単に答えぃ!ってことならやめておいた方がいいです。
回答に穴があっても回答者が責任を取れるわけでもなく、質問者さまが税務署職員と対峙することになるので…
「そんなん知らん」は通じず「知ってからやれ、じゃなきゃプロに任せろ」が原則です。
そういうサービスがあるっていうことは、そういうことなんです。
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