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主人は現在、後期高齢者です。
基礎年金、私学財団で受給されています。
ちなみに教員でした。

遺族年金についてですが、基礎年金は
年金事務所から受給はなく、私学財団
からの受給だけと聞きました。

これは正しいのか、
また正しい場合、主人の今の受給額の
4分の3は妻に受給されますか?

A 回答 (2件)

下記などをよくお読みください。


https://www.pmac.shigaku.go.jp/annai/nenkin/gaiy …
https://www.pmac.shigaku.go.jp/annai/nenkin/gaiy …

誤解があるのは、遺族年金の制度です。
私学財団だから違うことはありません。
遺族年金には、
①遺族基礎年金
②遺族厚生年金
があり、
①は18歳未満のお子さんがいる場合
受給できるものです。
だから受給はないと言われたのでしょう。
②は現状の老齢厚生年金の3/4が
受給できます。

一般の厚生年金と違う部分は、
教員の方は共済年金の部分で
退職共済年金の職域加算があります。
(遺族共済年金)
こちらも現状の職域加算の3/4
となります。

それに奥さんご自身の老齢基礎年金
65歳未満であれば中高齢寡婦加算
の受給ということになります。

職域加算部分が公務員関係では
高齢者ではまだ有利な制度と
言えます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます♪
助かります。

お礼日時:2023/11/28 11:00

正しいです。


遺族年金になった場合のあなたの年金額は

(ご主人の現在の年金ー基礎年金)×4分の3
+あなたの基礎年金(国民年金)

になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます♪

お礼日時:2023/11/28 10:58

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