プロが教えるわが家の防犯対策術!

不同意わいせつ罪、恐喝罪、暴行罪と彼の犯した罪は全て非親告罪のはずなのですが
契約打切り、各後輩への謝罪で済むのでしょうか?
赤の他人にしたら重大な犯罪でもパワハラとなれば罪は軽くなるのでしょうか?

A 回答 (6件)

その後輩たちも、程度の差はあれ学生時代に多少の・・・・


そうなると収拾がつかなくなるから、どこかで線引きが必要。

それに、覚せい剤所持発覚を潰せる・・って期待されてた人は、元検察官ですよ。
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スポーツ界では当たり前の行動だから。


その程度でいちいち逮捕していたら、スポーツ関係者全員逮捕しなければならなくなるから。
暴力を伴わないスポーツなんてこの世に存在しませんからね。
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趣味で判例を研究しておりますが、


わたくしとしては、以下のように考えます。

警察が逮捕し、検察が起訴して裁判所における刑事裁判で有罪にするためには、通常、以下のような要素が必要になります。

●犯罪、刑事罰の構成要件該当性
●違法性
●有責性(刑事責任能力)

少なくとも、いまテレビの情報番組等で報道されている内容を見る限り、パワハラには該当するとは思いますが、刑事罰、例えば【暴行罪】(刑法第208条)に問うだけの違法性は感じられません。
すなわち、刑事事件としては軽微で、罰するほどの事案ではないんですよ。

なので、もっと更なる悪質な事案・内容が発覚しない限りは、逮捕されるようなことはありませんし、万が一、逮捕されたとしても、検察は、初犯ということであれば、おそらく通常は【起訴猶予】にするでしょうね。
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実力があると勝手に思い込んでいたのでしょうか。

世間があの選手はいいと評価するのを忘れていた驕りでした。
処で、被害届を出さない限り、起訴にはなりませんネ。でもこれだけ顔と名前を出されたら社会的な制裁は始まっています。人間的に大きく出直すべきですね
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被害者が被害届を出さないと捜査出来ません。

楽天側の弁護士も事件性がないから刑事訴訟には問えないって言ってましたよ。
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>契約打切り、各後輩への謝罪で済むのでしょうか?



 球団が、行う処罰としては、
契約打切り、各後輩への謝罪以上の事はできない
刑罰は、警察の捜査次第なので、
 球団が、契約打切りを発表したからと言って
すぐに警察が、動て逮捕とはなりませんよ

 今後 状況を見守るしかないのでは?
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