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不動産購入前(契約前)は何度かお目当ての物件を見にいくと思うんですけど、そのときに営業マンが嘘の説明して契約にこぎつけた場合、詐欺罪に該当しますか?法律に詳しくないので他に罪名があるかもしれませんが
(契約までは至らなくてもこういう経験のある方いると思うんですけど)

A 回答 (3件)

不動産屋です!嘘の説明、というよりも思い違いの説明や、これはこうだ、と思いこんでいた。

というのは、よくあります!しかし、これは詐欺だとか法律がどうだ、ということにはならないのです。もちろん、意図的な誰が考えてもおかしい(法律に触れるでしょうは除いて)ではなぜ、だから、重要事項説明書を発行するわけです。
これに、嘘や記載漏れ、記載不十分等があれば宅建業法、民法、刑法その他にふれることとなります。なぜ、これは不動産業者がきちんと調べて契約前にこういう物件ですがいかがでしょうか?ということをお客様に確認する書類だからです。物件が重要事項に書く以前は調べ不足がある場合や思いこみがある場合があるから、きちんとした書類を作成して契約前に必ず説明する義務があるのです。当然損害賠償等の義務が発生します!

この回答への補足

マンションの床スラブ厚が15センチしかないのに20センチと説明されたらどう思いますか?
戸境壁が10センチしかないのに15センチと説明されたらどう思いますか?
重要事項説明書にはこのようなことは記載されておりません。
ので、お客は営業マンの言葉を信じるしかないと思うのですが。

補足日時:2006/10/28 17:32
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/11/02 16:47

 詐欺罪の成立要件として(1)人を欺く意志をもって欺罔行為をすること(2)被害者が錯誤に陥ること(3)被害者が財産上の処分を行うこと


を必要としています。ご質問の状況では不動産業者が被害者を欺く意志があったことと、実際に契約をして契約金を支払ったかという点が問題になりそうです。また、被害者自身に知識があって音響の響きからスラブ厚を10cm以下だと見破っていたが黙っていた場合にも(2)の条件が欠落してしまいます。
 (1)についていえば営業マンがスラブ厚を誤認していたり、売り主からの誤った情報に基づいていただけで、欺す意志がなかった場合にも構成要件からはずれます。その場合には瑕疵担保責任か債務不履行となります。多くの場合欺す意志を確認することは難しく、事後の対応において被害者に著しい不利益が発生している場合や、同様な事件を他にも起こしているような場合に、詐欺があったと「認定する」に過ぎないことになります。
 法廷等で宣誓して証言する場合以外はウソをつくことは犯罪になりません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

なんかズルイですね。何千万もする不動産をそんなことして販売する業者の気が知れません。

お礼日時:2006/10/29 06:33

ロコスケです。



これはむつかしい問題ですね。

物件が中古か新築かでも対応が異なります。

もし、これが事前に判っていたら購入しなかったという
レベルで法的な検討がなされます。
購入まえに、やはり自分で可能な限り調べることが必要でしょう。
営業マンが、売る物件の隅から隅まで把握するのは不可能です。
簡単に調べられることは別ですが。

瑕疵担保責任という言葉があります。
売買された物件に、隠れた欠陥があった場合、それに対して
責任や損害が要求できるというものです。
時効は短いと記憶しております。

営業マンもしくは不動産会社に対して苦情がある場合は、その業者
が加入している団体を調べて相談窓口に行きましょう。
仲介内容にミスがあった場合はその団体が損害金を払ってくれます。
ただし、この場合は新築に限ります。

営業マンは詐欺にはならないでしょう。
錯誤と主張されると、どうにもなりません。
対策として、こちらが質問して営業マンが答えた内容を
契約書の備考に書き込んでおくのです。
それが異なっていたら契約違反として対処できます。

この回答への補足

中古マンションです。

補足日時:2006/10/29 22:18
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

瑕疵担保責任は確かに短いです。2、3ヶ月だったと思います。

お礼日時:2006/11/01 08:19

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