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向精神薬を、患者でもないのに使用する目的で所持した場合は違法じゃないんですか?

A 回答 (5件)

「麻薬及び向精神薬取締法」では、向精神薬の使用そのものは規制されていないため、原則として使用しただけで罪に問われることはありません。



但し、麻薬・向精神薬取締法は、免許者でない者による麻薬・向精神薬の所持や施用などを禁止しています。 麻薬所持罪の法定刑は、10年以下の懲役とされており、向精神薬所持罪の法定刑は3年以下の懲役とされています。
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この回答へのお礼

所持、使用の罰則は麻薬であって、向精神薬ではないと思うのですが違いますか

お礼日時:2023/12/18 16:01

いくらでも個人輸入できます


https://whats-health.host/products/list.php?cate …
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法律の名称からして「麻薬及び向精神薬取締法」となっていますし、


向精神薬は麻薬とは違うと仰るなら、麻薬と向精神薬との違いを説明してください。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=328AC00 …
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この回答へのお礼

麻薬と向精神薬でカテゴリ別にされていて、所持、使用の逮捕例にないんですよ

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/ …

お礼日時:2023/12/18 16:19

追伸:


麻薬は「所持及び使用」は何れも違法ですが、
向精神薬は、「所持及び使用」は違法とはされていません。
但し、販売(無償での譲渡を含む)は、向精神薬だけでなく、
他の一般的な処方薬も禁止されていますよ。
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>麻薬と向精神薬でカテゴリ別にされていて、所持、使用の逮捕例にないんですよ



だからぁ!! 向精神薬は「所有」「使用」は違反では無いと何度も回答しているでしょ。
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