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民法109条の解釈あってますか?
第三者Aに土地の売買の代理権を他人Bに与えた。その旨を表示した自分は土地の売買の代理権の範囲内において他人Bが第三者Aとの間でした行為に責任を負う。しかし、第三者Aが他人Bが代理権を持っていないことを知ってたなら、自分は責任を負わない。又は過失によって第三者Aが他人Bが代理権をもっていないことを知らなかったとき、自分は責任を負わない。

A 回答 (1件)

第三者Aに土地の売買の代理権を他人Bに与えた。


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与えた場合いに責任を負うのは当然です。
109条の問題にはなりません。

代理権を与えていないのに、与えたと
表示した場合の規定が109条です。

この点、注意が必要です。




第109条
第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、
その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で
した行為について、その責任を負う。

ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、
又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。
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