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先日、職場内の照明について回答を頂きありがとうございました。今回は体育施設の照明と温度管理について教えて下さい。
昼休みや就労後に体育館で卓球をしたいのですが、電気代が年間契約容量を越えてしまうからという理由で照明も冷房も入れてもらえません。慰労、リレクリエーション行為ですので「労働安全衛生」という観点からは外れているようですが、何らかの基準があるものであれば教えて下さい。また、この電気代の年間契約容量とは使用する側が申請して決められるものではないのでしょうか?

A 回答 (1件)

関連しそうな条文としては、労働安全衛生法第七十条に


「事業者は、前条第一項に定めるもののほか、労働者の健康の保持増進を図るため、体育活動、レクリエーションその他の活動についての便宜を供与する等必要な措置を講ずるように努めなければならない。」
がありますが、これは具体的な基準は指し示しておらず、また使用者に対しても「努めなければならない」という努力規定でしかないので、ちょっと弱いところです。

年間契約容量というのはお話から推測しますと、「年間○○kWhしか使いません」という契約だと思いますが私は少なくとも聞いたことがないです(そのような契約をしても電力会社にはほとんどメリットがありませんので)。「電力料金を年間○○円以下に抑えたい」という使用者側の意向以上の意味はないと思います。
電力会社との契約は瞬時の電流の最大値、即ち「最大で○アンペアしか使いません」という形で行われるものと理解しています。どれだけの容量にするかは契約者の側で決めることができます。
体育館でエアコンをオンにすると契約電流値を超えてしまうのだとしたら、これはその容量を大きくして契約してもらうしかありません。(それに応じ電力の基本料金が上がりますし、もちろん電力量もかさみますからトータルとしての電力料金も膨らみます)
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この回答へのお礼

Umadaさん 何度も煩わしい質問にアドバイスを頂き本当にありがとうございます。やはりレクリエーションは努力規定程度なんですねぇ…。
電気料金については、私もその説明の意図がよく理解できなかったのですが「省エネ」対策の一環の意味と解釈すれば自分なりに納得できました。(o^^o)どうもです。

お礼日時:2001/09/19 23:34

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