プロが教えるわが家の防犯対策術!

一人で法人を商っています。
今まで、国民年金・国民健康保険を支払っていました。
法人の場合、社会保険に加入が必要との事ですが、その条件として、賃金8.8万円以上、週の所定労働時間が20時間以上であることがありますが、この賃金とは、実際に給料として支払った賃金の事でしょうか。
つまり、8.8万円が常に支払えない(例えば、5万円が12か月。)場合は、どうなるのでしょうか。
又は、歩合給?基本給(税理士が決算上の数字(書面上):この金額が最低限給としていますが、実際は支払えない)は、20万円ですが、実際は5万円の場合はどうなるのでしょうか。

賃金とは、書類上の基本給(歩合給)なのか、実際の金額なのか教えてください。

質問者からの補足コメント

  • 回答有難う御座います。

    今後
    法改正で100%義務化したら加入すれば良い

    とございますが、ネットで見ますと、基準を満たせば加入が義務とあり、罰則がある等記載がありますが、まだ、100%義務ではないのでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/01/12 11:23

A 回答 (2件)

法人の場合、社員が社長一人でも社会保険に加入が義務つけられています。


一方で今のところ8.8万円は従業員100人を超える企業が対象で、今年(2024年)10月から50人以上になります。
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/jigyonushi/
したがって、御社は8.8万円は気にしなくても良いということです。

じゃあ、それ以下の収入の社長は加入しなくてよいかと言うとそういうわけではなく、常時雇用されているとみなされる場合は収入によらず加入の必要があります。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/j …
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この回答へのお礼

わかりやすく、ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2024/01/13 08:48

法人、役員は年俸で初めに決め




年俸240万として
月20万
12カ月の間毎
月5万しか受けとらないでも
毎月15万会社に貸付となります。
月20万です。



年1000万超えても
国民保険のまま継続したい場合
このままで構わない。
今後
法改正で100%義務化したら加入すれば良い
この回答への補足あり
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