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逮捕されて示談成立で釈放後、すぐ他の署から全くの別件で再逮捕されることなんてあるのでしょうか?

その場合釈放前に再逮捕ではなく、釈放後数日してから再逮捕なんてことも有り得るのでしょうか?

署が変わるってどういうことですか?そんな事あるのですか?その場合はどういった条件下になりますか?

A 回答 (4件)

まぁたいていは釈放なんてされずに勾留期間のぎりぎりで再逮捕でしょう

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この回答へのお礼

その方が多そうですよね。ありがとうございます。

お礼日時:2024/01/25 20:33

あるよ。


昔は門前逮捕(門逮)と言って釈放指揮書が出て喜んでたら、門を出た瞬間には逮捕なんてのがあった。
オレも2回ほど経験があります。
今はさすがに門逮はしないらしいけど、数日後の逮捕なんて当たり前ですよ。
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この回答へのお礼

門前やばいですね、嫌がらせのように思えますね。
数日後…これもほぼ嫌がらせのように感じますが泣
ありがとうございました。

お礼日時:2024/01/25 20:34

再逮捕は、当然あり得ます。


示談が成立した件でも、新たに犯罪性が確認さて被疑者となれば、
その犯罪件名で再度逮捕されることになります。

> 署が変わるってどういうことですか?
再逮捕に関わる犯罪捜査を担当署が、逮捕することになります。
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この回答へのお礼

理解しました。参考にさせていただきます。ありがとうございます。

お礼日時:2024/01/25 20:36

示談は民事での話なので、それで釈放されることはないです。

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この回答へのお礼

前提がおかしかったですかね?
ありがとうございました。

お礼日時:2024/01/25 20:35

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