アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

昨年10月~今年1月末で退社した外国人があります。
※上記の期間、週3日程度、1日7時間ほど働いております。

その期間に在留カードの資格が、就労不可だったので就労ビザを会社で申請して、
12月中旬にビザが降りました。

給与は、雇用保険・社会保険を引いた金額で支給してましたが、ビザが降りたタイミングで保険関係の加入手続きを取ろうとしたところ、退職をされてしまいました。
※会社在籍期間中は、雇用保険・社会保険に加入しておりません。

この件で、外国人側がビザの関係で入管局・ハローワークに行くと言っております。
本人には、雇用契約書・退職証明書・退職届の原本コピーをお渡ししておりますが、
入管局側・ハローワーク側から会社に指摘される可能性はありますでしょうか?

また、そのこの外国人従業員に対して、入管局等に対して会社側が行う手続き等はございますでしょうか?

不勉強・知識があまりなく大変恥ずかしいですが、上記内容について諸々教えて頂きたいです。
何卒宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

就労可能な在資がなく、また、あっても適合しない業務での雇用はまずかったですね。

せめて、当人が資格外就労許可を入管から得て、連続した7日間のうち28時間以内の就労に収めておけば、問題は無かったです。

>この件で、外国人側がビザの関係で入管局・ハローワークに行くと言っております。

入管に出向くと、本人もまずいと思うのですがw
会社も場合によっては不法就労助長に問われる場合があります。在資変更申請を行っていることから、おそらく悪質性はないと判断されるとは思いますが、厳重注意は受けるでしょう。こればかりは入管(警備部門)の判断です。

>また、そのこの外国人従業員に対して、入管局等に対して会社側が行う手続き等はございますでしょうか?

あえてですが、退職した旨を、当人の居地を管轄する地方入管に報告するぐらいかなと思います。在資に応じた活動を3ヶ月以上行っていない場合、在資の取り消し要件の一つですから、基点となる日の報告です。
退職時には相応する在資があったはずですから、常識的には1.5ヶ月で辞めたことになります。が、実際には会社は不法就労の助長を2.5ヶ月していたということを覚えておいてください。

罰金額は決して安くはありません。自覚してもらうためにここでは罰金額は書きません。調べてみましょう。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A