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裁判所は一方が攻めきれないときに、相手方に対して「貴方の側は自己の主張が正当であることの積極的な証拠を示しなさい」と要求するか?

(本質問は、民事訴訟を前提とします)
裁判においては訴えを起こした側に立証責任があります。(名誉棄損などごく一部には訴えらえた側に立証責任が発生する場合もありますが、それは除くとします)

原告側が、事件のあらましを告訴状、準備書面で主張しますが、決定的な証拠が示せなかった。警察のような捜査機関でもないので、被告の家や事務所や取引先銀行などに家宅捜索に踏み込んで強制的に証拠を集めることは無理だった。

しかしながら自分の身に起きたこと、およびその前後の被告とのやり取りなどを克明に書面で示し、
自分で手に入れられる証拠(原告被告との直接やり取り、被告と他者をのやり取りを観察した状況証拠)については可能な限り提出した。

一方、被告は全て
「原告主張において、当方とのやり取りについてはその内容を認める。
 しかしそれ以外の部分は原告が作り上げた仮説であり妄想である。
 よってそれらの”原告と被告との直接やり取り以外の部分”は認めない。
 総じて原告の主張は全く不当である。
 よって原告の主張や請求は全て認めない。」
としていた

しかしながら、状況証拠や話の流れから言って
「被告には動機がある」
「被告に悪意(故意)があって、原告に被害を与えた、とするのがもっともしっくりくる」
「被告がやった仕業、と考えるとすべての出来事がピタリと当てはまる」
「原告の主張する仮説はそれなりに合理的な部分がある。
 けっして荒唐無稽な言い分で被告のせいにしているとも思えない」
「被告側には合理的な疑いの余地が残る」
という場合、裁判所(裁判官)は
「被告は全て否認するのではなく、自らの主張が正当であることの客観的証拠を提示しなさい。
 ただ否認しているだけではだめですよ」
といったようなことを求めることはあるのでしょうか?
それとも
「民事訴訟は原告側にすべての立証責任がある。
 裁判所を味方につけようとしてもダメだよ。
 たとえ99%、原告側が攻めていたとしても、残り1%でも攻めきれずに100%の被告の責任を証明できないならば、原告の負けだよ。
 99%の灰色はシロと同じなんだよ」
ということでしょうか?

A 回答 (6件)

>> 今後、弁護士に相談したときに正しい法律用語を使いたいので



弁護士に一般人(専門家ではない人)が依頼・相談するのなら、普通の一般的な用語で問題無いのですが、「仮定」としてしまうと、「話の説明のために現実ではない話を説明用に作った」という意味になってしまうので、それでは裁判官には通じないと考えました。
あくまで、裁判官とのやり取りを想定しての用語で気になっただけです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
わかりました。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2024/02/03 22:02

>> 私が「仮説」と称したのは、正しい法律用語、法廷用語では「推定」


>> でよろしくて?

訴訟事務での用語としては「推認」の方が妥当かもしれません。
「推定」は法律用語で、特定の事実(A)があると仮に結果(B)が認められるという場合の用語なので。

余談ですが、近い法律用語で「看做す」という語句もありますが、「推定」の場合は、推定を覆す事実が明らかになれば結果(B)は見直されますが、「看做す」の場合は、「反証を許さず」なので特定の事実(A)が認められた時点で結果が確定するという違いがあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

わかりました。弁護士と話をするときは、知ったかぶりせずに
「使用する言葉が厳密な法律用語に当てはめると間違った用い方をしているかもしれませんが、その時はご指摘ください」
と前置きした方が無難ですね。

もっとも中には意地悪な弁護士がいて、素人が一般的な言葉で話をしているのを、わざわざ法律用語を厳格に当てはめて、一般人とは違う意味のまま話を進める人もいるかもしれませんが。(善意、悪意など)

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2024/02/03 22:13

>> 盗った(けど、嘘ついて知らんぷりしてる。

過失ではなく、悪意がある
>> (この場合、法律用語の善意の反対の悪意という意味ではない、いわゆ
>> る普通に云いうところの悪意)。相手をだまそうとする悪巧みの意味)
どうして設定を変えたかというと、このような事例だと刑事と民事が並行あるいは少なくとも関連して訴訟が進行する(その方が原告に有利なので)ことになるので、刑事訴訟の結論を踏まえて民事でも事実認定をするのが一般的だろうと考えられるからです。
(もちろん、必ずしも刑事の結果は民事の判断を拘束しません。刑事が起訴猶予になったり、公訴時効が成立していたりする場合などは特に。)

「悪意・害意」という内心の事柄については、意思の存在を行動から判断できない状況の場合は、裁判官が訴訟全体を俯瞰して、原告と被告の主張と防御の経緯や全体的な矛盾や不合理の有無などを評価して結論を出します。
(とにかく起訴して事件になっている以上は、判決を出さなくてはならないので。)

裁判官は訴訟の進行について専権を持っていますので、傍証なり主張の整理なりを原告・被告双方に要求し、その応答をもって判断するということもあるでしょう。
その進行の仕方も裁判官の専権です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

ご回答の内容、納得しました。

で、私が「仮説」と称したのは、正しい法律用語、法廷用語では「推定」でよろしくて?
(なぜこの点にこだわるか?というと、今後、弁護士に相談したときに正しい法律用語を使いたいので)

再度ご回答いただけたら幸いです。

お礼日時:2024/02/03 21:45

民事として、ですよね。


刑事の場合には「疑わしきは被告人の利益に」という原則がありますが、民事にはそのような前提は無いので、事実認定については刑事ほど厳格ではありません。
「盗った」とされていますが、民事なので、お饅頭を「骨董」として、盗った設定を「破損した」と読み替え、破損した骨董の損害賠償を請求しているという設定で良いですか?

その例でいうと、
1)骨董が破損した事実が認められる
2)被告以外には関与する者が無い(自然に破損することも無い)
3)被告自身は出入りの事実は認めている
このような事情で、被告が破損を否認して賠償を拒んでいるということですよね。

SFではないので、あくまで現実的に客観的事実だけを踏まえると、被告が故意または破損の認識を否定するが、被告が意図せず破損したことを認知していない可能性はある、と判断できると思います。
(饅頭の例でいえば、被告の私物や携行物に誤って紛れてしまって紛失もしくは思いもよらぬ場所に移転してしまい、さらにそこから紛失・消失した可能性がある、ということです。)

つまり、被告が不法行為を行った直接証拠はないが、客観事実の傍証から、被告以外には関与可能性が無いので、被告が被害事実に関与したことが合理的に「推定」されるものと思います。
そうなれば、傍証を元に原告が被告に賠償請求することに理由はあることになります。
ただ、事故による破損や紛失で被る損害を重大として賠償請求をする意思が強くあるのであれば、原告においても事前にそれらの被害発生を防止する措置を講じることが相当であるので、それを怠った責任は原告にも認められる。
以上の過失を双方考慮し、骨董品の被害額の(χ)割を被告が賠償すべき額とすることが妥当であり、残額は原告の負担とする(いわゆる過失相殺)ことが公平に資すると判断するでしょう。
(その結論を是とするか否とするかは裁判官の心証次第なので、同じ結論にはならないかもしれません。)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>お饅頭を「骨董」として、盗った設定を「破損した」と読み替え、破損した骨董の損害賠償を請求しているという設定で良いですか?

んー、ちょっと違うんですけどねー、
「盗った(けど、嘘ついて知らんぷりしてる。過失ではなく、悪意がある(この場合、法律用語の善意の反対の悪意という意味ではない、いわゆる普通に云いうところの悪意。相手をだまそうとする悪巧みの意味)」
という設定にしたいんですけどねー、まあここでそれを押し問答しても仕方ないから、その代替でいいです。

>合理的に「推定」されるものと思います。

私が”仮説”と呼称したものは正しい法廷用語でいうなら「推定」でよろしいですか?(まあ、とりあえず回答2のお礼コメントで質問したい本質はこれです)

>(その結論を是とするか否とするかは裁判官の心証次第なので、同じ結論にはならないかもしれません。)

裁判所(裁判官)を味方につけるのは大事な作戦ですね。

お礼日時:2024/02/03 21:19

>> この問いかけをするのは、原告に対してのみですか?


双方でしょうね。
ただ、現実的には原告からの主張(請求)に対して被告が反論するので、原告の方が証拠を整えている(というより、証拠が固まっている部分を主張請求する)と思います。

>> 原告側が、自身が提出した証拠類から合理的に構築した仮説を主張
これは現実的ではありません。
仮説とは証拠での立証がされていない、可能性も真偽も定かではない「想像」ですよね。
それは権利主張の根拠にはなりません。
あくまで、訴訟で扱われるのは現実です。
これに対しては、被告は「原告の想像に過ぎない」と否認の主張をするだけのことで、反証は不要です。
その被告側の否認を破るには、原告が主張の根拠となる証拠を提示しなくてはなりません。

あくまで、相手方に権利を主張するのなら、その挙証責任は主張側にあります。

原告が立証責任を怠るのなら、「原告の請求には理由が無い」として請求棄却の判決が下されるだけです。

被告も、証拠をあげて原告が請求することを否認するのなら、反証をあげなくてはなりません。
単に「認めない」と言っても、「被告の否認には理由が無い」となり、原告勝訴(請求認容)になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

では、すこし具体的な例にしてみましょう。
(すみません、これから書く内容は”それは刑事事件ではないのか?”と言われるかもしれませんが、民事で適当な題材が浮かばなかったので、下記の題材で判断してください)

1)とある部屋のテーブル上にお饅頭が置いてあったとします。
2)この部屋の入口に監視カメラがあったとします。ただし、監視カメラは部屋に出入りする者の人相着衣は撮影できても部屋の内部は撮影できない、そういうアングルに設置されていたとします。
3)そして監視カメラにはこの部屋に被告が出入りする様子が写っていました。
4)何度か被告が出入りしたあと、お饅頭がなくなっていました。それ以外の人物(犬猫猿、その他の動物類含める)が出入りした様子は写っていません。お饅頭は部屋のどこを探してもありません。部屋にはお饅頭を隠したり、部屋外へ放出できるような入れ物や床下、天井、窓などはありません。
5)この部屋は監視カメラで撮影している入り口以外には出入りすることは出来ません。

原告はこれら1)-5)の事実を証拠として挙げ、
「この状況からして、お饅頭がなくなった原因は被告が取った、食べた、持ち去ったなど、手法は不明だが、とにかく被告がお饅頭消失に関与しているのは間違いない。被告がお饅頭を取るなり、食べるなりした、というのがもっとも可能性が高い」
と主張しました。

(私は上記のような”このように考えるのがもっともふさわしい、これ以外に合理的に因果関係を結べるものは見当たらない”ということを”仮説”と呼称しましたが、回答者様が”それを仮説という言葉で表現するのは間違い、もしくは誤解を招く”というのであれば、正しい法律用語、法廷用語では何と呼称すべきかを教えてください)

これに対して被告は
「それは想像にすぎない。
 1)ー5)は認めるが、お饅頭消失には関わっていない。
 ただただ、否認するだけである」
と反論した場合、裁判所(裁判官)は
「確かに原告主張のように”被告がお饅頭消失に関わっている”と考えるのがもっとも納得がいく。
 被告は否認するだけではなく、自身の主張の証拠を出しなさい」
というでしょうか、それとも
「ああ、そうか、言いたくなければ黙って居ればいい」
というでしょうか?

お礼日時:2024/02/03 20:02

民事訴訟が前提でしたら「告訴状」ではなくて「起訴状」ですね。



裁判官が準備書面をみて、主張に沿った証拠が無い場合は、準備手続の場で「主張を裏付ける根拠を出せますか?」と問うことはあります。
強要はしません。

どのような主張をするかも、どんな証拠を出すかも、出すか出さないかさえも、当事者の選択です。
裁判所は、当事者の主張と証拠を法律に照らして認められる事実を認定し、認めない事実は否定し、認定した事実から導かれる結論を判決として出します。

ダイレクトな証拠が無くても、周辺の証拠(傍証)から合理的に考えれば、一定の事実が認定される方が合理的であると判断する場合には、そのような認定もします。

単に感情論に過ぎず、立証が無い主張については、「主観的抗弁」とするのみで、客観的な認定には考慮しないでしょう。

善意か悪意か、故意か過失かについては、刑事事件のような「疑わしきは被告人の利益に」という原則は無いので、傍証から認め得る範囲までは認定したとしても、それを踏み越えた「想像・空想」の主張については「認められない」と切り捨てます。

なお、民事事件は刑事と違って、白か黒か/有罪か無罪か ではなく、利害対立・利益相反の調整をするものなので、主張の半分は認めて半分は却下するということも普通にあります。
何より、民事事件では、判決まで至るのはお互いの納得合意に至らなかった結果なので、裁判官は判決より前に「和解はできますか」と、まず和解を勧めます。
その方が、上級審での事件の継続を防げるため、事件の早期解決になる、事件に対する当事者の納得を得られて紛争を終結させることになる、訴訟経済的に好ましい、と考えるからです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>裁判官が準備書面をみて、主張に沿った証拠が無い場合は、準備手続の場で「主張を裏付ける根拠を出せますか?」と問うことはあります。
強要はしません。

この問いかけをするのは、原告に対してのみですか? それとも原告被告双方に対してこのような問いかけをすることがあるのですか?

>ダイレクトな証拠が無くても、
(途中略)
>傍証から認め得る範囲までは認定したとしても、それを踏み越えた「想像・空想」の主張については「認められない」と切り捨てます。

ということは、
よほど突飛な空想(宇宙人が登場するとか)や、
合理的な疑いの余地が残るような仮説(”その時、たまたま、偶然の出来事が起きたのです”というような、前後の話、証拠と矛盾するような、にわかには信じがたいもの)
なら裁判所も認めないでしょうが、

『原告側が、自身が提出した証拠類から合理的に構築した仮説を主張し、被告側がそれを明確に否定する証拠を示さず、ただただ否認するだけ、あるいは明確に否定する証拠を出したとしてもそれが第三者の介在の証明、第三者の証言が期待できるものではない(要は被告一人でいかようにも後付けで創作・捏造できる証拠)場合、
「原告の主張する仮説を支持した方が、すべての起承転結が納得できる」
「被告が提出した反論証拠を素直に認めるには合理的疑いの余地が残る」
として、原告が主張する仮説を支持、原告の主張や請求も認める、という結果(判決)になることもある
(もちろん、原告被告が逆であっても)』

ということでしょうか?

再度ご回答いただけたら幸いです。

お礼日時:2024/02/03 17:48

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