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三兄弟(2歳と生後2ヶ月の双子)の双子の1人だけ雰囲気が全然違う名前をつけてしまい違和感を抱き始めました。自分が拒否感を抱いていること、子供が大きくなった時に変に思うのではないかと不安で。2歳と双子の片割れと平等な名前にしたい。改名するという行為はありえませんか?

A 回答 (2件)

戸籍上の苗字や名前は「家庭裁判所の許可」を得て「役所へ届出」すれば変更できます


ただし名の変更をしないとその人の社会生活において支障を来す場合」としており「単なる個人的趣味,感情,信仰上の希望等のみでは足りない」としております。
戸籍に書かれた名前は 気分では簡単に変えられないという事ですがまずは家庭裁判所に問い合わせてください
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あり得ません。


改名するためには、本人が成人してから家庭裁判所に申し立てする必要があります。
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