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お世話になります。
確定申告における別居についてご教示をお願いします。
子供が転勤で別居していますが住所は異動届を提出していない(1~2年の短期の異動のため)ので私たち夫婦(=両親)とおなじになっています。
この場合、確定申告をする際に別居の親族という扱いになるのでしょうか?
それとも住民票に記載があれば同居として扱われるのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

>子供が確定申告で医療費控除する場合に両親の分も含めて…



それはまた違います。
無条件で家族合算できるわけではありません。

医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
親が払ったものを子が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
親の預金から振り替えられたり、親のカードで決済されているような場合は、子にはまったく関係ありません。

>生活費は入れてくれています…

医者にかかったその都度、子からお金をもらっているのですか。
あるいは、生活費全般を子に頼っている、つまり無職無収入無年金なのですか。
どちらでもなければ、子が払ったとは認めがたいです。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/02/10 13:15

>住民票に記載があれば同居として…



所得税の判断に、住民票うんぬんは一切関係せず、実態がどうかを見るのです。
ご質問の事例では、明らかに別居しているので別居の扱いです。

とはいえ、転勤ということは普通に働いているのですね。
だとしたら、同居であろうが別居であろうが親の確定申告には全く関係しませんよ。

それとも、子が親を控除対象扶養者として確定申告をしたいという意味ですか。
それなら、扶養控除の要件そのものを満たすなら「同居老親等以外の者」48万円が可能です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

「扶養控除の要件そのもの」についてはおわかりなのですね。
全部は書きませんがポイントはこちら。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/02/10 13:15

居住地で決めるのではなく、「生計を一にする家族」かどうかでご判断ください。



お子さんが別居して、独立して生活されているのか、
別居はしているけれども、生活その他は貴殿からの仕送りで営んでいるのかによります。
https://biz.moneyforward.com/tax_return/basic/56 …
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この回答へのお礼

早速のご教示ありがとうございます。

お礼日時:2024/02/10 10:31

生計一か否か、それが問題です。


転勤なら社会人ですよね?
扶養からはずれているならば同居でも記載しませんよ。
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この回答へのお礼

ご教示ありがとうございます。
毎週帰省していますし生活費は入れてくれています。
本件は説明不足でしたが、子供が確定申告で医療費控除する場合に両親の分も含めていいかという問題でした。

お礼日時:2024/02/10 10:37

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