dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

皆様 はじめまして無知な為 質問させて頂きます

○妻 田中 内縁の妻 障害者1級 傷病手当 日7000円 国民健康保険
○夫 木村 内縁の夫 社会保険 月給27600円(社会保険料、厚生年金、雇用保険、所得税含む)

●住民票は内縁の妻、夫で記載されます
●世帯主は木村です

源泉徴収票 障害者の数が、空白です
内縁の妻では、扶養家族または配偶者扱いにはならないのでしょうか?
税理士さんには、籍が入っていないのでダメと言われました
確定申告してもダメなのでしょうか?
どなたか教えて下さいませ

A 回答 (4件)

残念ながら、国税および地方税の申告(年末調整、確定申告など)の際は、「戸籍上のつながりがある人」だけが、各種控除の対象になります。



源泉徴収票で、内縁の配偶者が何の対象にもなっておらず空白なのは、それが正しい処理です。
税理士さんの言う「籍が入っていないのでダメ」というのも、正しい指導です。
確定申告してもダメです。

住民票では「内縁の」妻・夫あつかいになっていても、社会保険上では事実婚でも扶養に入れても、それらと税金関係とは、関係がありません。

残念ながら、平成24年12月31日の時点で、事実婚の状態でしたら、(内縁の)ご主人が、質問者さんのことを、配偶者控除や障害者控除の対象にするのは、不可能です。
    • good
    • 0

「配偶者」とは法律上の婚姻の相手のことを指し、法律上の手続き(婚姻届の提出)のない場合は実質上妻でも配偶者ではありません。


税法の配偶者控除はこの「配偶者」を指していますので内縁の妻は対象になりません。
    • good
    • 0

なので通常、前に書いたとおりです。



内縁(ないえん)の妻にはめちゃ縁の無い(えんない)話です。
    • good
    • 0

>内縁の妻では、扶養家族または配偶者扱いにはならないのでしょうか?


なりません。

>確定申告してもダメなのでしょうか?
ダメです。

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191_qa.h …
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!