No.2ベストアンサー
- 回答日時:
単純な遺贈による取得の場合には、被相続人の取得費と取得時期を引き継いで税額計算をします。
亡くなられた方が、その不動産をいつ、いくらで取得されたのかを確認しておく必要があります。その取得時期が5年を超える過去であるなら、税率は国税15%と地方税5%にまで軽減されます。また、税金は売値に対して税率をかけるのではなく、売値から亡くなられた方がその不動産を取得するのに要した費用、今回の名義変更費用、売却費用を控除した差益に対して税率をかけることで計算されます。もし、相続にあたり相続税を支払っているのなら、その相続税も一定の基準により控除することができます。これらを考慮すれば、ご心配されているような税負担にはならないと思います。
具体的な金額についてや、さらなる節税策を検討される場合には、税理士にご相談されることをお勧めします。
ご回答頂きましてありがとうございます。
少しホッと致しました。
不動産を何時・いくらで取得したかの資料が必要なのですね。
そのような書類があるか確認してみることにします。
また、税理士にも訊いてみようと思いました。
参考になりました。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
売却する人が実際に居住している不動産ではなくて、
保有期間が5年以下の場合と仮定すると、
売却益に対して30%の所得税と9%の住民税が課税されます。
(申告分離課税として、他の所得とは別に計算します)
この回答への補足
新たな質問なので新規に投稿したほうがよいのかもしれませんが・・。
関連質問なのですが、この約40パーセント掛かる税金を少しでも少なくする方法などはあるのでしょうか?
保有期間や居住の如何によって変わるものなのですか?
回答して下さったlyosha2002様、また他の方々からもご教授いただけますようお願い致します。
ご回答頂きまして、ありがとうございます。
そうですか。約40%の税金が掛かるのですね。
土地・建物合わせて3千万位のものですので、名義変更や売却の経費など含めると、
どの程度残るのか少し心配になってきました。
参考になりました。
ありがとうございました。
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