A 回答 (6件)
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No.5
- 回答日時:
[38万?48万?よく聞く百何万ではなくて?]
これは給与収入額と給与所得額の違いなんです。
収入と所得とは違うという話です。私の回答でも「年所得48万円以下」と所得としている事を今一度ご確認ください。
年間給与総額が103万円だとします。
これは「給与所得額」が48万円となります。
なぜなら、給与総額から55万円の給与所得控除額が引かれるからです(※)
夫が配偶者控除を取れるように「年間給与を103万円以下に抑える」のは、年間給与所得を48万円以下にするためです。
「収入と所得はどう違うのか」は別途ご質問をされると、誰かがきちんと説明してくれます。
※
給与収入をそのまま給与所得とすると、俗にいう「経費を全く認めない」ことになります。そこで「給与総額がこの額なら、これだけを控除額として認める」となってます。
収入-経費=所得
No.4
- 回答日時:
「実際に扶養に入っていたか」
実態は実家でうろうろしてて、旦那の世話などしてなくて、旦那とは話もしてなくて、メシも作ってあげてなかった。
それでも夫は戸籍に入ってる妻が年所得48万円以下なら、配偶者控除を受けられますよ。
No.3
- 回答日時:
>医療費控除も何年か遡ってできるって聞いてますが?
もちろんできます。同じ屋根の下に住んできた家族全員の分と、
交通費(自動車や自転車を使った場合は公共交通機関に置き換えることを忘れがち)も請求すればよいですか、手間ばかり多くて、入りが少ない。
日頃、家計簿を確定申告のフォーマットで、しっかりつけておれば楽勝ですけどね。
No.2
- 回答日時:
妻が育休中で、年間所得が38万円以下だというなら、その年の確定申告書を提出すれば良いです。
確定申告するのは「夫」です。
令和4年、3年分も申告できます。
なお「扶養控除」ではなく「配偶者控除」を夫が受けることになります。
夫の会社では「夫に代わって確定申告書の提出をする」ことができませんので、税務署に確定申告書を出すのは夫あるいは妻の「すること」になります。
ありがとうございます
実際に扶養に入っていたかは問題ではないということですか?
旦那が確定申告にいけばそれで配偶者控除が受けられますか?
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