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県立高校木の伐採お祓い料は公費から出せるか

A 回答 (3件)

この辺の判断は難しいと思いますが


参考になる話として玉串料訴訟案件がありました
その訴訟の詳細は省きますが、地裁と高裁では合憲という判断でしたけど最終的には最高裁で違憲であると判断された際の資料には以下のような部分があります

『宗教的意義が希薄化した地鎮祭などの慣習化した社会的儀式』を超えて宗教的な支援と判断できるって感じの話

詳細はこの辺とか
https://foetimes.com/3537/

この辺で確認してほしいけど
file:///C:/Users/indkt/Downloads/%E7%99%BD%E9%B4%8E%E6%B3%95%E5%AD%A626010225.pdf

この最高裁判断をもとにすれば、地鎮祭などは特定の宗教活動というよりも昔から行われている儀礼的慣習であり宗教活動とは言えないという点

なので、お祓いそのものが直ちに違憲という判断にはならないでしょうね

後は学校の管理者もしくは設置者の判断でしょう
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いろいろな見解が あると思いますが、


教育基本法には このような条文があります。
「国及び地方公共団体が設置する学校は、
特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。」
これを 厳密に解釈すれば、「お祓い」をすること自体が 違反行為なのでは。
公費からの出費は 論外。
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基本的に校内にあるものであれば、高校の管理者の認可は必要となる為、公費負担(学校の経費)になると思います。

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