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この前、今年68歳で貯金、財産が底をつき、賃貸未払いでアパートを追い出され、ホームレスになった一人暮らし東京都在住の男性が、区役所で生活保護の申請が受理されなかったという話を聞きました。

一般に68歳は高齢者であり、扶養人なし、年金を貰っていない、23区内という条件が揃えば、生活保護の審査は通ると思うのですが、こんなことがあり得るのでしょうか?

A 回答 (3件)

生活保護の受給ができるかどうかは、正式に生活保護申請書を提出しないと、正式な結論は出ません.


生活保護の最大の注意点としては、行政の窓口(市役所など)は不親切な傾向だと思います。
一部の自治体では、生活保護受給者の増加を抑制しようとして、生活保護申請を阻止する傾向があるのです。(いわゆる水際作戦)
失礼な言い方かもしれませんが、生活保護を申請しようとする人々は法律も知らず、知恵も働かず、立ち回りも悪いことが多くて、水際作戦に負けてしまうかもしれません。
ですから、
お勧めの方法は、生活保護申請をサポートする支援団体に相談だと思います。

生活保護問題対策全国会議 -ご相談はこちら
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-cate …

全生連HP【各地の生活と健康を守る会】
http://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakuti.h …

ところで,
ホームレスのように、住む場所に困っているなら、お勧めの方法は、ホームレス緊急一時宿泊施設に滞在して、生活保護申請です。
ホームレス緊急一時宿泊施設が、どこにあるのか捜すのが大変なら、警察署や交番へ行って泣きついたらよいと思います。
「私はホームレス。行く場所がない。」と言って泣きつく。
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生活保護法 第十九条 都道府県知事、市長及び社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を管理する町村長は、次に掲げる者に対して、この法律の定めるところにより、保護を決定し、かつ、実施しなければならない。
一 その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する要保護者
二 居住地がないか、又は明らかでない要保護者であつて、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に現在地を有するもの
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生活保護申請は、原則としては、居住地でするのですが、居住地が不明確な人などは現在地で申請します。
ですから、ホームレス緊急一時宿泊施設を現在地として、生活保護を申請できます。
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定住を嫌がったのかな?


西成だとホームレスでも審査が通っているらしいし・・。
何かの条件が足らなかったのかも?
例えば、親類への確認がイヤだったとか?
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住所がないとアカンのですよ。

だからホームレスだと門前払い。
でも大丈夫、支援団体のヒトが住所を用意してくれるし、そこに住めば食事付きです。もちろん申請もそのヒトたちががっつりサポートしてくれます。
ただし保護費の9割はそのヒトたちに巻き上げられるけどね~
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