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福祉事務所に、生活保護者に職業選択の自由が無いと言われました。どう対処すればいいでしょうか?

A 回答 (6件)

実際として「職業選択の自由」のそれはあるので、その福祉事務所職員がそれを言おうが、あなたにとって何ら不利益は生じない。



その言質をとって何らかの対処をしたいのなら、正式に書面で抗議するなどして書面での回答を求める。などしておくと、いいかと思いますね。
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少なくとも公務員が日本国憲法に反することを言うことはないはずですが、具体的にどう言われたのですか。


それによって対処法は変わります。

(1) 福祉事務所が指定する職に就きなさい。それ以外はだめ。
(2) 働いたらだめ。働かなくて良い。
(3) その他具体的に。
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生活保護受給拒否が出来るので、生活保護の辞退届を福祉事務所へ提出してください



そのうえで好きな会社へ面接受けに行けば希望の職業に就けるかと思います

本来は就いてからの方が良いのですが、制限があるのであれば一旦受給停止が早いかなと思います
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生活保護は日本国憲法第25条の生存権に基づき保障されているものです。


憲法第22条では、国民の職業選択の自由も保障しています。
何人たりとも、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有します。
しかし、生活保護を受けている方は一概に職業選択の自由が保障されているとは言い難いです。
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雇ってもらえる会社の中から選択する権利はあります。


雇ってもらえる会社の中から選択してください。
生活保護者であろうとなかろうと同じです。
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対処のしようがないですね。

おそらくその通りなので
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