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厚労省から 廃棄命令が出されたと聞きましたが

回収命令なら なるほどと 思いますが

廃棄命令って 証拠隠滅の為ですか。

A 回答 (6件)

前回の回答は舌足らずな文章だったが、ツッコミの一つも来やしない。

誰にも読まれていない? 閑散としていて、花冷えが身にしみるぜ。
自分から修正しておきますと、税金は、会社の資産(棚卸資産、在庫)に直接かかるのではありません。家屋敷に固定資産税がかかるのとは、仕組みが異なります。
会社の場合、税金がかかるのは、基本的に利益に対してです。利益とは、売上から経費などを差し引いた残りです(大ざっぱな話をしています。私の知識は大ざっぱなものでしかない)。

このご質問でいうと、回収された紅こうじを廃棄すれば、損金となって差し引くことができます。税金のかかる額が減ります。これを約(つづ)めると、不正確な言い方ながら、「資産には税金がかかる、廃棄すればその分税金が安くなる」という感じです。
ただし、問題化している紅こうじを、小林製薬が勝手に廃棄するのは良くないので、当局からの廃棄命令待ちの状態だったわけです。
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厚労省が認可出したんじゃないんですか??

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回収して小林製薬に戻ってきた紅こうじは、資産と見なされて税金がかかる。

これは、(商売は営んでなくても)土地や家などをお持ちなら「固定資産税」を払うので、資産には税金がかかるってご存知だろう。
ここで、当局が廃棄命令を出すことは、負担軽減にもなるわけです。もし、小林製薬が左前になったら、被害者の賠償にも支障が出るぜー。小林製薬は回収物を再出荷するほどバカじゃないだろうけど、勝手に廃棄するのは良くないから、当局の命令待ちだった。
小林製薬へは、すでに当局が調査に入っており、今後廃棄を進めても証拠隠滅にはならないだろう。
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厚労省が証拠隠滅してどうするの。

ってか、証拠隠滅するなら、命令出しました!とか言わないでしょ。
こっそり再販したり、加工して別の製品にしたりすることを防ぐために、全量を廃棄したことを証明させる必要があるのです。
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何かの間違いで、再び出回る事を防ぐ為かと思う

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消費者保護、これ以上の被害者犠牲者を出さないため。


事故発覚は1月15日、医師からの通報、続々通報あり。
1月中の時点で社長に報告し、即刻販売中止、飲用中止公告、商品回収すべきでした。
社長は2月6日に知って公表したのは3月23日。
消費者の命と健康より商品売れなくなって出る損失が心配だったんでしょう。
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