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食中毒で店が営業停止になった。とか言いますが・・・
食事を提供して食中毒を出せば、その店に責任が有ると言えます。

でも色んなケースがあります。
こう言った場合は誰に責任がありますか?

1・焼肉屋でお客が焼きが足りなかった。もしくは、焼かずに食べた。

2・すし屋に配達を頼んで、自宅で食べた。
3・すし屋で折を頼んで、帰宅後に食べた。
4・帰宅後に夜遅かったので、翌朝食べた。

5・テクアウトの弁当(調理します)をごく普通に食べた。
6・少し時間が経ってから食べた。

7・コンビニの弁当(調理してある)をごく普通に食べた。
8・少し時間が経ってから食べた。

9・消費期限・賞味期限内の食べ物(生菓子や大福など)を食べた。

A 回答 (2件)

それを調べるのが保健所の仕事です。


ありとあらゆるサンプルを取って菌を検出し原因を特定します。

その結果誰の責任であるかがわかります。
これは単にどういう状態で発症したからという単純な話では無いです。
だから営業停止にして原因を探るのです。
それは食べた消費者から製造した店、材料を納品している業者、それを製造している企業…と広範囲に及びます。
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1) 焼かなかったお客の責任です



2) 寿司に異常があったと言う証拠があれば、寿司屋の責任
(食べ残したものから、原因菌などが発見できた場合)
(この場合も、貴方一人だけ、の場合は難しくなります)

3) 帰宅するまでの時間や、輸送環境によります。
夏場などに持ち帰るまでに傷んで食中毒であった場合は
お客の責任(持ち帰りの環境までは、店に責任はありません)

4) テイクアウトの商品にも、時間制限が設けられています。
(何時間以内、とか何時まで、など)
それ以降に食べた場合は、自己責任。

5) 3と同じ

6) 4に同じ

7) 3と同じ

8) 4に同じ

9) 保存方法や、管理方法によって違います。

この回答への補足

4が作ってあるので、3は極一般的に常識の範囲で持ち帰った場合です。

すべての質問が常識の範囲で・・・です。
9の場合、スパーで購入後、帰って家で食べたなど常識の範囲内です。

補足日時:2013/10/27 12:22
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